文化財関係補助金は、指定文化財を管理する所有者または保持者もしくは保持団体に対して補助金を交付することにより、保存・活用のために必要な措置を講じ、狭山市の文化的向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的としています。
補助対象
・市指定文化財の所有者又は保持者もしくは保持団体が行う管理、修理、復旧または保存事業
・無形文化財又は無形民俗文化財の保持者又は保持団体が行う伝承者養成事業
補助割合
有形文化財
事業名 | 補助割合 |
---|---|
管理工事 | 保存事業費の3分の1以内 |
修理工事 | 保存事業費の2分の1以内 |
その他保存事業 | 保存事業費の2分の1以内 |
無形文化財
事業名 | 補助割合 |
---|---|
記録保存 | 保存事業費の3分の2以内 |
伝承者養成 | 保存事業費の2分の1以内 |
その他保存事業 | 保存事業費の2分の1以内 |
民俗文化財
事業名 | 補助割合 |
---|---|
有形文化財、無形文化財に準ずる | 有形文化財、無形文化財に準ずる |
記念物
事業名 | 補助割合 |
---|---|
管理工事 | 保存事業費の3分の2以内 |
土地買収 | 保存事業費の2分の1以内 |
その他保存事業 | 保存事業費の2分の1以内 |
補助金マニュアル
補助申請手続きの流れ
※事業計画書の提出については、補助を受けたい事業を実施する前年度に、実績報告書の提出及び額確定通知書の受領については、補助を受けた事業を実施した翌年度に行う手続きです。
それぞれの手続きの詳細については、以下のとおりとなります。
事業計画書の提出
補助金の交付を受けようとする場合は、申請予定の30日前までに、事業計画書の提出が必要です。
※毎年6月上旬頃、次年度における指定文化財保存のための修理・工事等の計画の有無について、社会教育課より照会の文書を送付します。
補助金交付申請書の提出
事業計画書の提出を受け、補助の対象となると判断された場合は、補助金交付申請書を送付いたしますので、以下の書類を添付して、提出してください。
・写真
※補助対象とする事業の状況がわかる写真を添付してください。
・見積書の写し
※管理工事や修理工事、記録保存など見積もりを取得可能なものは添付してください。
交付決定通知書の受領
市は補助金交付申請書を受理後、申請内容を審査し、申請者に対し補助金の交付の可否を書面で通知します。
申請者は交付決定の内容に不服があるようであれば、書面に記載されている期日内に限り、申請を取り下げることができます。
補助金の請求
交付決定の内容に不服がなく、事業を実施する見通しが立った場合、補助金請求書を提出してください。
請求書は、下記簿リンク先にある請求書様式からダウンロードし、記入例を参照のうえ、ご用意ください。
また、直近3年間に補助金の交付を受けていない場合は、振込先がわかる書類(通帳の表紙の写し等)を添付してください。
実績報告書の提出
補助事業の完了後、実績報告書に下記の書類を添付して提出してください。
・補助事業等成果報告書及び収支決算書
・補助事業実施中の写真
・契約書の写し
・業者からの請求書及び領収書の写し
なお、事業補助となりますので、保存会等の全体の会計ではなく、対象事業の支出のみを記載し、契約書や請求書、領収書の写しを添付してください。
額確定通知書の受領
市は実績報告書を受理後、報告内容を審査し、申請者に対し補助金の額の確定を書面で通知します。
保存事業に要した額が規則で定める補助率に達していなかった場合、差額分の補助金の返還が必要となりますので、案内に従い手続きを進めてください。
よくあるご質問
事業計画の内容に変更が生じました。どのような手続きをとればよいですか。
変更後の事業計画書を提出していただく必要があります。社会教育課までご相談ください。
なお、計画の変更により事業費が減額となり、その額が規則で定める補助率に達しない場合、差額分の補助金の返還が必要となります。
補助事業を中止しました。どのような手続きをとればよいですか。
補助金の返還手続きが必要となります。補助金が交付された年度内の計画実施の中止が確定した時点で、社会教育課までご相談ください。
なお、補助事業を中止し、補助対象経費が0円となった場合でも、実績報告書の提出は必要となります。
申請書ダウンロード
狭山市指定文化財補助事業計画書(記入例)(PDF・115KB)
文化財関係市費補助金交付申請書(記入例)(PDF・167KB)
文化財関係補助事業等実績報告書(記入例)(PDF・106KB)
このページに関するお問い合わせは
生涯学習部 社会教育課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8594
FAX:04-2954-8671
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