第6次狭山市障害者福祉プランに係る意見の募集結果

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更新日:2024年2月16日

第6次狭山市障害者福祉プラン策定にあたり、広く市民等の皆さまのご意見を伺うために実施したパブリックコメントの結果を以下のとおり公表します。

意見の募集結果

意見の募集期間

2023年12月8日(金曜日)から2024年1月9日(火曜日)まで

結果

提出者数:4人
意見数:23件

提出方法の内訳
提出方法 持参 郵送 アンケートシステム 電子メール
人数 1 1 1 1
第6次狭山市障害者福祉プランパブリックコメント結果
No. 寄せられたご意見(要旨) 市の考え
1 44 〈施策1 就労支援の充実〉
取組番号26-(3)か28-(1)に新サービスの「就労選択支援」を入れたほうがよい
「就労選択支援」は令和7年度からの事業であり、国の基準等の詳細が未定であったため、素案では具体的な内容を記載しませんでしたが、プラン期間内のサービスであることから、ご意見を参考に取組番号26-(3)に「就労選択支援」を入れて《継続》を《拡充》に修正します。
2 60 〈2-4 福祉施設から一般就労への移行 【狭山市の考え方】の項目〉
・「就労移行支援事業所等を通じた一般就労移行者数」は、平成30年度の社会福祉施設等調査によると、就労移行支援事業所を利用した方の全体の平均就職率は52.9%= 15.87 ≠ 16人ではないか

・「うち、就労定着支援事業利用者数」は、(就労移行支援事業の利用者の7割が利用する)ことを踏まえると、11.2 ≠ 11人ではないか
障害福祉計画の国・県の基本指針では、令和3年度の一般就労への移行実績の1.31倍以上を基本としています。その基準で算出した素案のままとします。

「うち、就労定着支援事業利用者数」については、ご意見のとおり「就労移行支援事業の利用者の7割が就労定着支援事業を利用することを基本」としていることから、11人(15人の7割)に修正します。
3 62 〈2-6 相談支援体制の充実・強化等 【狭山市の考え方】の説明〉
「基幹相談支援センターの機能強化事業として」を「基幹相談支援センターが行う機能強化事業として」としたほうがよい
機能強化事業を実施しているのは基幹相談支援センターであることから、ご意見のとおり修正します。
4 67 〈日中活動系サービスの見込量〉 サービス種別:就労移行支援
・令和6年度から8年度まで、月間の利用人数の45人と増減がなく、コロナ禍での利用人数の推移を基にしている場合妥当性がない。
 平成28年から30年度実績:人日で132%、人数で240%の上昇
 令和1年から 4年度実績:人日で121%の上昇、人数で54%の減少
これを基にすると、令和8年度見込み数は以下が妥当ではないか
 人日で126%(132+121/2)=992  
 人数で平均利用日数17日で割り戻し、58
就労移行支援については、利用者数が横這いであると判断しました。しかしながら、令和5年度の利用者数が増加傾向にあることから、令和6年度から令和8年度の見込み人数を下記のとおり修正します。

就労移行支援のサービス見込量
      R6   R7   R8
人日分  890  941  992
人     50    54    58
5 67 〈日中活動系サービスの見込量〉 サービス種別:就労選択支援
・厚労省の障害福祉サービス報酬改定チームの資料「支給決定期間は1か月を原則」「令和1年10月以降から、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、原則として就労選択支援を利用する。」

・「B型やA型の見込量の増加人数」+「退所に伴う新規利用者数」+「一般就労希望者等」が見込量と考えられる。この数値を12か月で割ったもの(A・B型は通年継続利用が前提で選択支援1か月)が就労選択支援の月間の見込人数になるのではないか?
「就労選択支援」の国の基準等の詳細が未定であったため、就労移行支援に準じた人数としましたが、就労継続支援との関係性を踏まえ、下記のとおり修正します。


就労選択支援のサービス見込量 
   R6   R7    R8
人   0   21    21
6 69 (4)相談支援サービス【サービス見込量の確保方策】
「基幹相談支援センターに障害者総合支援コーディネーターを配置し」を「基幹相談支援センターは障害者総合支援コーディネーターを配置し」としたほうがよい
助詞の「に」を「は」に変えることによって基幹相談支援センターが障害者総合支援コーディネーターを管轄することが明確になることから、ご意見のとおり修正します。
7 74 (1)相談支援事業【事業見込量の確保方策】
・「障害者の多様な相談ニーズに的確に対応できるような相談体制の充実を図るほか」を「障害者の多様な相談ニーズに的確に対応できるような相談体制を設けるほか」としたほうがよい
・「受けることができる相談・支援体制を整備します。」を「受けることができる、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を整備します。」としたほうがよい
・相談体制については、相談体制を既に設けていることから、素案のままとします。
・重層的支援体制の考えに基づき、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」とすることで、具体的な支援が明確になることから、ご意見のとおり修正します。
8 41 〈施策1就学前の支援体制の充実〉
 取組番号12 
(1)疾病の予防や障害の早期発見のため、乳幼児の健康診査や受診後のインクルーシブ思考を取り入れた幅広い情報提供を行い、相談体制の充実を図ります。

(2)として、相談の際には、インクルーシブの視点から、障害の「医療モデル」から「社会モデル」「人権モデル」へと意識変革を含めた情報提供、相談体制を図ります。
インクルーシブな視点は「施策1 就学前の支援体制の充実」を包含するものです。
また、専門的な視点にも含まれるものです。
個々の取り組みでの修正ではなく「施策1」の説明にある「発達に心配のある子どもへ」の後に「インクルーシブな視点を含めた」を加えます。
9 41 取組番号13 (1)4行目から5行目
 専門的な視点⇒専門的且つインクルーシブな視点
10 41 取組番号14(1)2行目
図ります。⇒図るとともに、インクルーシブな視点から、障害の「医療モデル」から「社会モデル」「人権モデル」への転換を図ります。
11 41 取組番号15(1)
発達障害に対する⇒対し思考を基盤にした(または、「含めた」相談
(3)2行目 支援者間の共通理解⇒支援者間のインクルーシブの視点に立った共通理解
12 42 取組番号16
(1) 4行目 「支援」⇒合理的配慮
6行目 教育センターにおける⇒教育センターにおいて、インクルーシブな視点に立った障害の「社会モデル」「人権モデル」による情報を含めた就学相談、~ 

(2) 小中学校の⇒小中学校
2行目 ~対して、情報提供⇒~対して、インクルーシブな視点に立った、障害の「医療モデル」から「社会モデル」「人権モデル」への転換を図った情報提供~
インクルーシブ教育は「施策2 就学後の支援体制の充実」を包含するものです。
個々の取り組みでの修正ではなく「施策2」の説明にある「インクルーシブ教育の理念に基づき、子どもや保護者の願いに応じた教育を受けることができるよう環境整備」の後に「等の合理的配慮の提供を行います。」を加えます。
13 42 取組番号17(1)
特別支援学級については⇒小中学校、特別支援学級では、介助員を配置するなど可能な限り合理的配慮を行い、
14 42 取組番号18(1)4行目
~教職員の理解を深めるため~⇒教職員の意識をインクルーシブな視点に立った「医療モデル」から「社会モデル」「人権モデル」への転換を図るべく研修~
15 55 取組番号19(1)は国連「障害者権利条約」の審査に於いて厳しく批判された内容です。削除するか、「通常学級に於いて可能な限り合理的配慮を行う」を加筆
16 33
38
41
42
43
45
51
52
53
該当するページ必須、がまず意見しにくい。 障がいのあるお子さんを持つ保護者の方にずらずら何十ページもある読みにくい資料は優しくない。 頂いたご意見については、今後の参考にさせていただきます。
17 障がい者というくくり 障害を持った子供たちが成長していく過程を思い描いて支援する体制が欲しい → 障がい者福祉課、子供支援課、諸々管轄があると思われますが 一人の人生に関わっていく視点が欲しいと思います。 42ページの施策2の説明で、障害児の支援について「ライフステージに沿って関係機関が連携し、切れ目の無い一貫した支援体制を構築すること」を挙げています。
一人の人生に関わっていく視点から施策を実施していきます。
18 自助、共助、公助 共助の部分の「民間団体のサポート」についてももう少し具体的に盛り込むことで 公、民がつながり、こぼれることのない支援体制が出来上がっていくと思います。 特に障がい者施策、という観点からは、 親と子供だけにしない、孤立させないという施策が重要です。 孤立は明るい未来につながりません。 そこに手当をしていくことで一人一人が暮らしやすいまちづくりにつながるのだと思います。 頂いたご意見については、今後の参考にさせていただきます。
19 41 〈基本施策2 保育・教育体制の充実〉
高次脳機能障害児への支援体制を充実させていくのに、どのような施策を整備していくのか、計画に記してください。
全ての施策の対象者に高次脳機能障害児も包含しています。
20 44 〈基本施策4 就労の支援《重点施策》〉
就労の支援でも、「中途障害者の支援体制の充実」といった施策を位置づけてください。
頂いたご意見については、今後の参考にさせていただきます。
21 46 〈基本施策5 相談支援体制の充実〉
高次脳機能障害への相談支援体制の充実について計画に記してください。
すべての施策の対象者に高次脳機能障害も包含しています。
22 67
68
国の基本指針に示されているように、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者、医療的ケアを必要とする者等の重度障害者について個別に利用者数の見込みも記してください。 頂いたご意見については、今後の参考にさせていただきます。
23 79 5-2 その他の地域生活支援事業(任意事業)の見込量と確保方策 または新たな任意事業として
知的障害や高次脳機能障害などで道に迷ってしまう方へのサービスを施策として位置づけてください。
頂いたご意見については、今後の参考にさせていただきます。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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