狭山市立地適正化計画

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更新日:2026年8月20日

立地適正化計画とは、人口減少や少子高齢化などが進む中で、医療や商業、福祉などの生活に必要な都市の機能を集中させる区域と、居住を集中させる区域を設定し、公共交通機関で結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方により、便利で安心して暮らせる持続可能なまちづくりを目指す計画です。
今後のまちづくりにおいては、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代を含むすべての市民にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、そして財政面及び経済面において持続可能な都市経営を行うことが大きな課題となっています。
こうした中、医療・福祉施設、商業施設等がまとまって立地した拠点の活性化と、その周辺に多くの市民が集まり、公共交通でこれらの生活利便施設にアクセスできる、機能的で利便性の高い市街地の形成を図るため、都市全体の構造を見直していくことが重要です。
このことから国は、2014(平成26)年に都市再生特別措置法を改正し、行政と市民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度を創設しました。

立地適正化計画制度のイメージ(出典:国土交通省)

狭山市立地適正化計画

策定日

2026年4月1日

狭山市の立地適正化計画

狭山市は、暮らしやすい都市構造を有していますが、人口減少・高齢化の進行により将来的な市街地の空洞化や生活利便性の低下が懸念されます。そのため、市街地のコンパクト化を進め、人口密度の維持と都市の魅力向上による持続可能なまちづくりを図る必要があります。
第2次狭山市都市計画マスタープランにおける「豊かに暮らし続けられるまち 狭山」を目指して、国・県の支援や民間活力の活用、そして市民との協働による、未来に向かい継続的な成長(持続的な発展)を実現する都市構造の構築を目的としています。

市街部における拠点形成や良好な居住環境の確保、市民活動の活性化、移動環境の整備、そして郊外部における自然の保全と利活用や適正な産業地の創出、それらを相互により良い影響を与えることを強く意識して進めることで、単独の成果で終わらない好循環のまちづくりを目指します。好循環のまちづくりのイメージ

都市機能誘導区域・居住誘導区域

『都市機能誘導区域』は、居住誘導区域内の中において、医療・福祉・商業等の都市機能を誘導することで、生活利便性の維持・向上を図る区域です。
市の「中枢拠点」である狭山市駅周辺、「地域拠点」である入曽駅周辺、新狭山駅周辺、そして「拠点に準ずる地域」である4箇所(北入曽、柏原、広瀬、狭山台)の市内に7か所の都市機能誘導区域を設定します。

『居住誘導区域』は、人口減少下でも一定の人口密度を維持し、生活サービスや地域コミュニティを持続的に確保するための区域です。
本市では、転入超過が続いていることから、現状の市街地を維持することを前提に設定します。(災害リスクの高い区域や工業系用途地域等の一部を除く)

都市機能誘導区域及び居住誘導区域

区域の詳しい範囲は、狭山市公開型GIS「さやまちマップ」(外部サイト)(外部サイト)からご確認ください。

誘導施設

誘導施設とは、生活利便性の維持・向上のために、都市機能誘導区域内での新規立地や既存施設の機能維持を誘導する施設です。各都市機能誘導区域について、都市構造の視点から以下のように指定します。

都市機能 誘導施設 備考 中枢拠点(狭山市駅)周辺 地域拠点(新狭山駅、入曽駅)周辺 拠点に準ずる地域
行政 市役所・
市民交流センター
中枢的な行政機能を有する施設    
行政 地域交流センター・
地区センター
 
医療・健康 病院    
医療・健康 診療所、薬局  
商業 大型商業施設、
ショッピングモール
床面積が3,000平方メートル以上  
商業 スーパーマーケット・ドラッグストア・コンビニ、日常生活やコミュニティ形成に必要な店舗や施設 床面積が3,000平方メートル未満
金融 銀行・信用金庫    
金融 郵便局・JA  
教育・文化 図書館、文化交流施設    
教育・文化 公民館・集会所  
介護福祉 社会福祉会館      
介護福祉 地域包括支援センター、高齢者福祉施設、障害者支援施設 等  
子育て 子育て支援センター    
子育て 保育所・幼稚園・
児童館 等
 

計画書及び概要版のダウンロード

届出制度

まちの変化を事前にとらえ、適切なまちづくりにつなげていくために、2026年4月1日以降下記の行為をする場合は、行為着手の30日前までに都市再生特別措置法に基づく届出をお願いいたします。

  • 居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等※1を含む開発・建築行為※2
  • 都市機能誘導区域外での誘導施設を含む開発・建築行為※2
  • 誘導区域内での誘導施設の休止又は廃止

※1:3戸以上の住宅等、又は、開発面積1,000平方メートル以上の住宅等
※2:新築のみではなく、既存建築物を改築又は用途変更する場合も含みます

  開 発 行 為 建 築 等 行 為 誘導施設の
休止や廃止
居住誘導
区域外
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で開発区域の面積が1,000平方メートル以上のとき
(1)3戸以上の住宅を新築
(2)建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出不要
都市機能
誘導区域外
誘導施設を有する建築物の建築
目的の開発行為
(1)誘導施設を有する建築物の新築
(2)建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
(3)建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
届出不要
都市機能
誘導区域内
届出不要 届出不要 届出必要

届出の提出

立地適正化計画に係る届出については、以下の「届出の手引き」をご確認の上、届出書及び添付書類を次の電子フォームからご提出ください。

※電子申請での提出が困難な場合については、市役所2階、都市計画課窓口への提出も可能です。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6458

FAX:04-2954-6262

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