本計画は2026年4月1日の策定を予定しています。計画の策定に伴い、特定の行為については、事前に市への届出が必要になります。市内において、医療、商業、金融、福祉、子育て等の施設、または住宅等の開発、建築をご計画、ご検討されている方は後段の「届出制度」をご確認ください。
狭山市立地適正化計画(案)
立地適正化計画とは
立地適正化計画とは、今後予測されている人口減少・高齢化に対して、都市の密度を高めた拠点と各地域を多様な公共交通で結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市構造を構築・維持していくことで、利便性が高く持続可能な都市を未来に残していくための計画です。
暮らしを支える様々なサービス(医療、商業、金融、福祉、子育て等)が移動しやすい距離に集まるための「都市機能誘導区域」、それらの施設を利用しやすい位置にある人口密度の高い地域を「居住誘導区域」として指定し、その実現のための取組等を整理しています。
5年先、10年先、そしてずっと先の未来に向けて、利便性が高く持続可能な都市を実現しそれを引き継いでいくために、居住者はもちろん市内で活動される市民の皆様には将来を考えた土地や建物の利用をお願いいたします。
また、都市の状況の変化を事前にとらえ、必要な対策をすすめていくために、特定の行為については「届出制度」に基づく手続きをお願いいたします。(詳しくは下段参照)
立地適正化計画制度のイメージ(出典:国土交通省)
狭山市の立地適正化計画
第2次狭山市都市計画マスタープランに掲げる「豊かに暮らし続けられるまち 狭山」を目指し、今ある課題に対応しつつ先々の課題にも事前に取り組む「20年先を見据えた課題に備える仕組みの整備」と都市の暮らしやすさだけではない、豊かな自然環境や活力ある産業地を備えた狭山市の特性を生かした「好循環のまちづくり」を進めていきます。
好循環のまちづくりのイメージ
策定日
2026年4月1日(予定)
都市機能・居住誘導区域
医療・福祉・商業等の都市機能施設の誘導を図る、都市機能誘導区域については、市の中枢拠点である狭山市駅周辺、地域拠点である入曽駅、新狭山駅周辺の他、すでに都市機能の集積が見られる4箇所(北入曽、柏原、広瀬、狭山台)の拠点に準ずる地域を指定します。居住を誘導し、人口密度の維持を図る居住誘導区域については、既存市街地から工業地や災害リスクの高いエリアを除いた区域を指定します。
都市機能誘導区域及び居住誘導区域
区域の詳しい範囲は、以下の図面(PDF)からご確認ください。
誘導区域図(狭山市立地適正化計画)(PDF・36,108KB)
誘導施設
誘導施設とは、生活利便性の維持・向上のために、誘導施設内での新規立地や既存施設の機能維持を誘導する施設です。各都市機能誘導区域について、都市構造の視点から以下のように指定します。
| 都市機能 | 誘導施設 | 備考 | 中枢拠点(狭山市駅)周辺 | 地域拠点(新狭山駅、入曽駅)周辺 | 拠点に準ずる地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | 市役所・ 市民交流センター |
中枢的な行政機能を有する施設 | 〇 | ||
| 行政 | 地域交流センター・ 地区センター |
〇 | 〇 | 〇 | |
| 医療・健康 | 病院 | 〇 | 〇 | ||
| 医療・健康 | 診療所、薬局 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 商業 | 大型商業施設、 ショッピングモール |
床面積が3,000平方メートル以上 | 〇 | 〇 | |
| 商業 | スーパーマーケット・ドラッグストア・コンビニ、日常生活やコミュニティ形成に必要な店舗や施設 | 床面積が3,000平方メートル未満 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 金融 | 銀行・信用金庫 | 〇 | 〇 | ||
| 金融 | 郵便局・JA | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 教育・文化 | 図書館、文化交流施設 | 〇 | 〇 | ||
| 教育・文化 | 公民館・集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 介護福祉 | 社会福祉会館 | 〇 | |||
| 介護福祉 | 地域包括支援センター、高齢者福祉施設、障害者支援施設 等 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 子育て | 子育て支援センター | 〇 | 〇 | ||
| 子育て | 保育所・幼稚園・ 児童館 等 |
〇 | 〇 | 〇 |
届出制度
まちの変化を事前にとらえ、適切なまちづくりにつなげていくために、2026年4月1日以降下記の行為をする場合は、行為着手の30日前までに都市再生特別措置法に基づく届出をお願いいたします。
- 居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等※1を含む開発・建築行為※2
- 都市機能誘導区域外での誘導施設を含む開発・建築行為※2
- 誘導区域内での誘導施設の休止又は廃止
※1:3戸以上の住宅等、又は、開発面積1,000平方メートル以上の住宅等
※2:新築のみではなく、既存建築物を改築又は用途変更する場合も含みます
届出様式
様式3 誘導施設の行為の変更(PDF)(PDF・276KB)
様式4 誘導施設の休止・廃止(PDF)(PDF・246KB)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6458
FAX:04-2954-6262
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