新型コロナウイルス感染症予防接種(令和6年度から接種分)

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更新日:2024年10月1日

特例臨時接種(無料接種)での新型コロナウイルス感染症予防接種は、2024年3月31日で終了しました。
2024年4月1日以降に接種する場合は、今までの接種券などは使用できず、有料での接種となります。
なお、65歳以上の方などの対象者が、定められた期間内に接種する場合は、インフルエンザ予防接種と同様に「定期接種」となり、一部の自己負担額で接種することができます。

65歳以上の方の接種(定期接種)

対象者

  1. 市内に住民登録があり、接種日に65歳以上になっている方
  2. 市内に住民登録があり、接種日に60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害がある方(身体障害者手帳1級)
  3. 原発避難者特例法に基づく指定市町村から狭山市に避難している65歳以上の方

接種期間

2024年10月1日(火曜日)から2025年3月31日(月曜日)
注意)県内接種協力医(外部サイト)で接種を希望される場合は2025年1月31日(金曜日)までが接種期間となります。

接種回数

1回

ワクチンの種類

医療機関に直接お問い合わせください。

接種費用(自己負担額)

3,260円(医療機関へお支払いください)
※生活保護及び中国残留邦人支援給付者の方は無料
※実施期間外で接種した場合や、指定医療機関外で接種された場合は、公費負担がなく、さらに12,000円程度の自己負担額が発生します

持ち物

健康保険証または生活保護受給者証または中国残留邦人支援給付者証
※狭山市外の接種協力医で接種する場合は、狭山市の予診票もお持ちください
※2024年3月までにお送りしていた、ピンク色・緑色・白色の接種券は使用できません

接種場所

(1)市内指定医療機関一覧
(2)県内接種協力医(住所地外相互乗り入れ予防接種)(外部サイト)
※昨年度までとは異なり、予約システムによる受付はありません。
予約方法は医療機関に直接お問い合わせください。

予診票の設置場所

(1)市内指定医療機関で接種する場合は、医療機関に設置している予診票をご使用ください。
(2)県内接種協力医で接種する場合は、健康づくり支援課から予診票を取り寄せてください。
市内指定医療機関で接種する場合は、予診票の取り寄せは必要ありません
狭山市の予診票の取り寄せ方
インターネット(外部サイト)で予診票を取り寄せる場合
・FAXで予診票を取り寄せる場合:
高齢者インフルエンザ・高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種予診票FAX送信票(PDF:325KB)
高齢者インフルエンザ・高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種予診票FAX送信票記入例(PDF:101KB)
・電話で予診票を取り寄せる場合:健康づくり支援課へお電話ください。

福祉施設や県内の接種協力医の方へ

こちらの申請フォーム(外部サイト)より予診票をお取り寄せください。

高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種についての注意事項

  1. 体調不良の時は接種できません。
  2. 心臓病・腎臓病・肝臓病・血液・その他慢性の病気で治療中の方、アレルギーのある方は、接種可能かどうか主治医とよく相談してください。また、過去に予防接種を受けてアレルギーを起こしたことがある方は、接種を受けられないことがあります。
  3. 接種前には必ず、予診票裏面の「新型コロナウイルス感染症予防接種について(説明書)」(PDF:361KB)をお読みください。
  4. 予防接種を受けるにあたり、本人の意思確認のサインが必要となります

埼玉県外(指定外)の医療機関等で高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種を受ける方へ

高齢者福祉施設等への入所により、埼玉県外(指定外)に所在する医療機関等で高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種を希望する場合、「狭山市予防接種実施依頼書交付申請書」の発行申請手続きを行ってください。
交付申請に基づき発行した「狭山市予防接種依頼書」は、狭山市が埼玉県外(指定外)の医療機関等に定期予防接種を実施してもらうために発行する通知書です。
※万が一、重大な被害が生じた場合には、狭山市が救済の事務手続きを行うという内容のものであり、接種費用は全額自己負担となりますので、ご了承ください。

対象者

接種時に狭山市民で、次のいずれかに該当する方

  1. 接種時に65歳以上になっている方接種時に60歳以上
  2. 65歳未満で、心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害がある方

接種を受けるまでの手続き

(1)「予防接種実施依頼書」の交付申請
狭山市が医療機関等に定期予防接種を実施してもらうために発行する依頼書です。
万が一、予防接種で健康被害にあった場合、予防接種法が定める救済制度の申請ができます。
※予診票は狭山市の様式をお使いください
※発行には10日程度かかります
※狭山市の定期予防接種実施期間内に限り有効です
(2)狭山市から送付された「予防接種実施依頼書」と「予診票」を持参し、医療機関等で予防接種を受けてください。

申請方法

インターネットからの申請
狭山市予防接種実施依頼書交付申請書(外部サイト)
郵送・窓口での申請
必要書類を下記へ郵送あるいは提出してください。
〒350-1304 狭山市狭山台3丁目24番地(保健センター3階)健康づくり支援課
(月曜日から金曜日の8時30分から17時まで※閉庁日)
下記の申請書をダウンロードしてご利用ください。
狭山市予防接種実施依頼書交付申請書
狭山市予防接種実施依頼書交付申請書記入例

接種を受けた後の手続き

(1)医療機関等において、全額接種費用を支払い、下記のものを必ず受け取ってください。
予防接種の記録が分かるもの(予診票の市控え・本人控え)
予防接種の費用がわかるもの(領収書または診療明細書)
(2)予診票の市控えを下記へ郵送あるいは提出してください。
〒350-1304 狭山市狭山台3丁目24番地(保健センター3階)健康づくり支援課
(平日の8時30分から17時まで)
※入院または入所中の理由により、指定外の医療機関等で接種した場合は、接種費用の一部助成があります。

65歳未満の方の接種

接種は任意であり、接種期間に定めはありません。また、接種費用(15,000円程度)は全額自己負担となります。

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)

2024年4月1日以降に接種された分の、証明書の発行はありません。
2024年3月31日までに接種された分は、紙のみでの発行が可能です。→詳細ページをご覧ください

健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)は、まれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
接種日や定期接種か否かによって、申請手続きや申請先が異なります。

2024年3月31日までに接種(臨時接種及びA類疾病の定期接種に該当)

詳細はこちらのページをご覧ください

2024年4月1日以降「定期接種」として接種(B類疾病の定期接種に該当)

申請手続きについては、狭山市健康づくり支援課へご相談ください。接種日時点で狭山市以外に住民票があった方は、当該市区町村へお問い合わせください。
制度の内容や給付の種類、申請方法など詳細は、厚生労働省のページ(外部サイト)でご確認ください。

2024年4月1日以降「任意接種」として接種

制度の内容や給付の種類、申請方法など詳細は、上記定期接種と異なります。
詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のページ(外部サイト)でご確認ください。

新型コロナワクチンに関する電話相談窓口

狭山市

狭山市健康づくり支援課
所在地:狭山市狭山台3丁目24番地(狭山市保健センター内3階)
電話番号:04-2956-8050(通話料がかかります)
ファクス番号:04-2959-3074
電話・窓口受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※2024年4月1日から窓口が変更しています。ご注意ください

埼玉県

埼玉県救急電話相談
電話番号:#7119(通話料がかかります)
受付時間:24時間365日
※2024年4月1日から窓口が変更しています。ご注意ください

厚生労働省

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)
受付時間:9時から21時
(注釈)日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課

狭山市狭山台3丁目24番地

電話:04-2956-8050

FAX:04-2959-3074

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