平成26年度(2014年度)から高齢者用肺炎球菌ワクチンが定期接種となり、これまで経過措置として65歳以上100歳までの5歳刻みの節目年齢の方を対象に接種を実施していましたが、2024年3月31日で経過措置が終了しました。今後は65歳の方を対象に実施するため、対象となる方には、満65歳の誕生日の翌月に「高齢者用肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ」の通知を送付します。なお、このワクチン接種に対する助成は生涯1回となりますので、この期間での接種をご検討ください。
疾病の概要と予防接種の効果
肺炎は日本人の死因の第5位で、死亡者の97パーセントが65歳以上の方です。狭山市では、肺炎で亡くなる方の割合が埼玉県平均よりも高い状況です。
肺炎で一番多い原因菌は肺炎球菌で、成人肺炎の25パーセントから40パーセントを占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。
肺炎球菌ワクチンは、90種類ある肺炎球菌のうち、頻度の高い23種類の肺炎球菌について予防するものです。
対象者
接種日時点で狭山市に住所があり、過去に接種を受けたことがない方で、かつ次の(1)か(2)に該当する方
(1)65歳の方
(2)接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害がある方(身体障害者手帳1級)
・ご注意ください。
※上記に該当する方であっても、過去に同予防接種を受けたことのある方は定期接種の対象外となります
※市外に転出した場合、狭山市の助成を受けることはできません。転出先の市町村へお問い合わせください。
接種期間
66歳の誕生日の前日まで
※この期間に接種できなかった場合は、任意接種(全額自己負担)となりますので、接種を希望する方は早めに接種を受けてください
接種回数
1回接種
接種費用
5,000円(医療機関にお支払いください)
※生活保護及び中国残留邦人支援給付者の方は無料
持ち物
- お知らせ通知(定期高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価)予防接種予診票)
※対象者へ満65歳の誕生日の翌月に送付します。 - 自己負担金5,000円
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、生活保護受給者証または中国残留邦人支援給付者証)
※)県内の接種協力医の下で接種する場合は、狭山市の予診票もお持ちください。
接種場所(要予約)
高齢者の肺炎球菌ワクチンについての注意事項
- 体調不良の時は接種できません。
- 心臓病・腎臓病・肝臓病・血液・その他慢性の病気で治療中の方、アレルギーのある方は、接種可能かどうか主治医とよく相談してください。また、過去に予防接種を受けてアレルギーを起こしたことがある方は、接種を受けられないことがあります。
- 接種前には必ず、通知に同封されている「高齢者用肺炎球菌感染症の予防接種説明書(PDF:758KB)」をお読みください。
- 予防接種を受けるにあたり、本人の意思確認のサインが必要となります。
埼玉県外(指定外)の医療機関等で高齢者用肺炎球菌予防接種を受ける方へ
高齢者福祉施設等への入所により、埼玉県外(指定外)に所在する医療機関等で高齢用肺炎球菌ワクチンを希望する場合、「狭山市定期予防接種実施依頼書交付申請書」の発行申請手続きを行ってください。
交付申請に基づき発行した「狭山市定期予防接種依頼書」は、狭山市が埼玉県外(指定外)の医療機関等に定期予防接種を実施してもらうために発行する通知書です。
※万が一、重大な被害が生じた場合には、狭山市が救済の事務手続きを行うという内容のものであり、接種費用は全額自己負担となりますので、ご了承ください。
対象者
接種時に狭山市民で、次のいずれかに該当する方
- 接種時に65歳の方
- 接種時に60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害がある方
接種を受けるまでの手続き
(1)「予防接種実施依頼書」の交付申請
狭山市が医療機関等に定期予防接種を実施してもらうために発行する依頼書です。
万が一、予防接種で健康被害にあった場合、予防接種法が定める救済制度の申請ができます。
※予診票は狭山市の様式をお使いください
※発行には10日程度かかります
※狭山市の定期予防接種実施期間内に限り有効です
(2)狭山市から送付された「予防接種実施依頼書」と「予診票」を持参し、医療機関等で予防接種を受けてください。
申請方法
インターネットからの申請
郵送・窓口での申請
必要書類を下記へ郵送あるいは提出してください。
〒350-1304 狭山市狭山台3丁目24番地(保健センター3階)健康づくり支援課
(月曜日から金曜日の8時30分から17時まで※閉庁日を除く)
下記の申請書をダウンロードしてご利用ください。
狭山市予防接種実施依頼書交付申請書(PDF:123KB)
狭山市予防接種実施依頼書交付申請書記入例(PDF:163KB)
接種を受けた後の手続き
(1)医療機関等において、全額接種費用を支払い、下記のものを必ず受け取ってください。
- 予防接種の費用がわかるもの(領収書または診療明細書)
- 予防接種の記録が分かるもの(予診票の市控え・本人控え)
(2)予診票の市控えを下記へ郵送あるいは提出してください。
〒350-1304 狭山市狭山台3丁目24番地(保健センター3階)健康づくり支援課
(月曜日から金曜日の8時30分から17時まで※閉庁日を除く)
※入院または入所中の理由により、指定外の医療機関等で接種した場合は、接種費用の一部助成があります。
長期にわたる疾患等のため定期予防接種が受けられなかった方へ
新型コロナワクチンとの接種間隔
新型コロナワクチンにおける他のワクチンとの接種間隔について、インフルエンザを除く他の予防接種との間隔を13日以上あけることとされていましたが、2024年4月1日から新型コロナワクチンと他のワクチンの同時接種が可能となりました。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課
狭山市狭山台3丁目24番地
電話:04-2956-8050
FAX:04-2959-3074
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