新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

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更新日:2023年4月13日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少するなどの理由で、介護保険料の納付が困難な状況となった方の減免制度は、令和5年(2023年)3月末をもって終了しました。

ただし、2023年3月31日以前の日に被保険者資格を取得し、2023年4月以降に令和4年度相当分の介護保険料決定通知書(※変更通知書は除く)が届いた方で、2023年4月以後に令和4年度相当分の普通徴収の納期限が設定されている介護保険料に対してのみ、申請期限を延長しています。

上記の納期限が設定されている介護保険料を納付することが困難になった方で、以下の要件を満たすようであれば、申請により介護保険料の減免を受けられる場合がありますので、介護保険課へご相談ください。

減免の対象となる方

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
※重篤な傷病とは1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合を言います

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(※事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれか)が減少し、次の(1)と(2)の両方の条件に該当する方
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年(2022年)の収入のいずれかが、令和3年(2021年)に比べて10分の3以上減少していること。
(2)世帯の主たる生計維持者の減少した種類の所得以外の令和3年(2021年)の所得の合計額が400万円以下であること。

上記「2」の条件に該当する場合でも、世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る2021年の所得額が、「0」や「マイナス」の場合には、減免の対象外となります。

減免の対象となる介護保険料

2023年3月31日以前の日に被保険者資格を取得したため新規に賦課された令和4年度(2022年度)相当分の介護保険料であって、令和5年(2023年)4月1日以降に納期限が設定されている普通徴収のもののうち、新型コロナウイルス感染症の影響が出始めた日以降のもの。

減免額

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
⇒対象となる保険料額の全額を免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減少した方
⇒「(A×B/C)×D」の計算式により算出した金額を免除

A・B・Cの内容

A:対象となる保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る2021年の所得額
C:主たる生計維持者の2021年の合計所得金額

Dの内容

主たる生計維持者の2021年の合計所得金額 減免の割合(Dの値)
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8

※主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、2021年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10となります。

申請方法

申請時に用意していただく書類

介護保険料の減免を受けるためには申請が必要です。
減免申請をする場合は、減免の理由ごとに次の書類を提出していただきますので、事前に用意してください(※いずれも原本ではなく、写しで構いません)。

申請理由 申請に必要な主な書類
死亡の場合 医師による死亡診断書(または死体検案書)、証明書等
重篤な傷病を負った場合 医師による診断書、証明書等(1か月以上の治療を要することや人口心肺等の使用の有無等が確認できるもの)
収入が減少した場合 2021年分と2022年分の収入が確認できる書類
例)給与明細書、源泉徴収票、帳簿、売上台帳、金融機関の通帳等
保険金、補償金、損害賠償金等により事業収入の補填として取得するものがある場合は、補償金等の申請書や補償内容等の写し
事業廃止の場合(給与所得者以外) 廃業届、登記簿謄本等
失業の場合(給与所得者) 離職証明書、解雇通知、雇用保険受給資格者証等

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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