介護保険料の賦課誤りについて

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更新日:2023年10月6日

介護保険料については、前年の収入額やそれに対する住民税課税の有無等を基に算定しており、翌年度以降に修正申告等によって当該年度の保険料を変更するべき異動があった場合は遡及して金額の変更(賦課決定)をすることとされております。
このたび、過去の遡及賦課処理において、保険料算定システム上の設定に誤りがあり、一部の被保険者に対し、保険料を過大に徴収または還付していたことが判明しました。
対象となる皆様へ、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

概要

平成27年4月1日に施行された改正介護保険法第200条の2により、「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができない」とされました。
この「最初の保険料の納期」について、普通徴収(納付書・口座振替)は7月末日、特別徴収は5月10日として処理すべきところを、一律に普通徴収の第1期納期である7月末日がシステムに登録され期間計算をおこなっていました。
これにより、普通徴収よりも「最初の保険料の納期」が早く到来する特別徴収の被保険者について、本来賦課決定のできない期間に増額更正または減額更正をしていたことが判明したものです。

対象年度保険料

2015年度(平成27年度)から2020年度(令和2年度)までの保険料
※2017年度(平成29年度)から2022年度(令和4年度)までに遡及賦課決定処理をした分

対象件数及び金額

徴収誤り 26件 375,200円
還付誤り 34件 559,200円

今後の対応

  • 保険料を過大に徴収した方については、お詫び文書を送付し、増額徴収した保険料の還付手続きを進めます。
  • 保険料を過大に還付した方については、賦課権が消滅して徴収できる期限を過ぎていることから、過大還付した保険料の返還は求めません。

再発防止策

法改正時には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認を行い、法解釈に疑義がある場合は正確な情報の把握をするとともに、システム委託事業者とも情報の共有をして、正確な法解釈及び適正な事務に努めてまいります。

その他

本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの機械操作指示をしたり、キャッシュカードをお預かりしたりすることなどはありません。少しでも不審な点を感じた場合は、下記担当へご連絡ください。
狭山市健康推進部 介護保険課 管理・保険料担当
電話:04-2941-5609
受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く月曜日から金曜日)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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