狭山市パートナーシップ宣誓制度

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更新日:2023年10月13日

狭山市では、市民一人一人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、だれもが自分らしく生きられる社会の実現を目指して、「パートナーシップ宣誓制度」を2021年10月11日から開始いたしました。

狭山市パートナーシップ宣誓制度とは

狭山市パートナーシップ宣誓制度とは、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力し合って生活を共にすると約束したお二人(双方又はいずれか一方が性的少数者である方)が、市長に対してパートナーであることを宣誓し、市は宣誓証明書と宣誓証明カードを交付する制度です。また、パートナーシップ宣誓をする方に未成年のお子さんがいる場合は、その方を合わせて記載することもできます。

宣誓することができる方

  • 2人が成年に達している
  • 狭山市内に住所を有しているか、転入予定である
  • 双方に配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいない
  • 他の方とパートナーシップ宣誓をしていない
  • 宣誓をする方同士が、民法に規定する婚姻できない方(近親者)でない(宣誓をする方同士が養子縁組をしている場合を除く)

宣誓に必要な書類

・様式は狭山市男女共同参画センターに用意してあります。原則、宣誓手続きにお越しいただいた際、その場で、お二人でご記入いただきます。

  • 住民票の写し
  • 戸籍抄本、独身証明書その他独身であることが確認できる書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)

宣誓の手続き

1.宣誓日時を予約する
宣誓を希望する7日前までに、狭山市男女共同参画センターへ電話またはメールフォームで予約します。

2.パートナーシップの宣誓をする
必要書類を持参のうえ、予約日時にお二人で狭山市男女共同参画センターへお越しください。

3.宣誓証明書、宣誓証明カードの交付を受ける
後日、宣誓証明書と宣誓証明カードが窓口か郵送で交付されます。
(宣誓後一週間程度。要件を満たしている場合に限る。)

ホームページからの予約

自治体間の連携協定

狭山市では、所沢市・飯能市・入間市・日高市と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結しています。転出入をする場合、手続きを簡略化できる場合があります。

  • 狭山市から転出する場合

連携協定を締結している市に転出する場合、宣誓証明書などの返還は必要ありません。転出先の市で宣誓の継続にかかる手続きを行ってください。

  • 狭山市へ転入する場合

連携協定を締結している市から狭山市へ転入する場合は、狭山市で改めてパートナーシップ宣誓証明書を発行します。手続きの詳細については「狭山市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」を参照してください。

関係資料のダウンロード

市民・事業者等のみなさまへ

パートナーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)を生じるものではありませんが、宣誓されたお二人の想いを尊重し、お二人が互いに人生のパートナーとして自分らしく安心して暮らせるように市として応援するものです。
また、この制度を通じて皆さんに性の多様性への理解を深めていただくことを目指しています。

様式ダウンロード

宣誓証明書

狭山市パートナーシップ宣誓制度で利用できる手続・サービス一覧

狭山市パートナーシップ宣誓制度で利用できる手続・サービス(2022年11月現在)

パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る5市連携協定を締結しました。

埼玉県西部地域まちづくり協議会の構成市(所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市)の5市は、性的少数者とその家族に係るパートナーシップ・ファミリーシップ制度について、2023年2月6日(月曜日)に連携協定を締結しました。
この協定により、本制度の利用者の5市間での転出入に伴う手続きの簡略化や、5市で連携した制度の周知、啓発等について取り組んでいきます。

このページに関するお問い合わせは
市民部 男女共同参画センター

狭山市入間川1丁目3番1号(市民交流センター2階)

電話:04-2937-3617

FAX:04-2937-3616

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