選挙権と選挙人名簿

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2019年4月17日

選挙で投票できる要件

選挙権は、年齢満18年以上の日本国民が有しますが、実際の選挙で投票するには、選挙人名簿に登録されていることが必要となります
選挙人名簿への登録要件は、「選挙権を有する方で、登録基準日現在で、同一市区町村内に3か月以上前から引き続き居住している」ことです。この場合の「3か月以上前から」の起算日は、その市区町村内に転入届を提出した日です。そのため、狭山市に転入されたばかりの方は、すぐには選挙人名簿に登録されず、投票日に狭山市にお住まいであっても、その時点では、狭山市での選挙は投票できませんのでご注意ください。
※禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人、公民権が停止されている人等は選挙権を有しません。

選挙人名簿

選挙人名簿は毎年、3月・6月・9月・12月のそれぞれ1日を登録基準日として年4回作成しています。これを「定時登録」といいます。そのほか、選挙が行われる際には別途、登録基準日を定め、選挙人名簿を作成しますが、これを「選挙時登録」といいます。

選挙人名簿に新たに登録される方

  • 登録基準日現在で、転入届出日から3か月に到達した方

選挙人名簿から抹消される方

  • 亡くなられた方又は日本国籍を喪失された方
  • 登録基準日現在で、転出日から4か月を経過した方

※上記に該当する方については、選挙管理委員会が、住民基本台帳から職権により登録または抹消をしますので、特に申請等の手続きは必要ありません。

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、特定の者が名簿の登録の有無を確認するためのほか、国や地方公共団体、報道機関などが行う調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関する場合などに限ることとし、営利目的などの閲覧はできません。
なお、選挙等で事務に支障がある場合や申請が競合するときには、閲覧を制限させていただくことがあります。

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。