選挙権と選挙人名簿

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更新日:2026年9月30日

選挙で投票できる方

選挙権は満18歳以上の日本国民が有しますが、実際に選挙で投票するためには選挙人名簿に登録されている必要があります。
選挙人名簿には、選挙権を有する方のうち、原則として、登録基準日現在でその市区町村に引き続き3か月以上住所を有する方が登録されます。なお、3か月以上の期間は、原則として、その市区町村に転入届を提出した日から起算します。
そのため、選挙の投票日に狭山市にお住まいの方であっても、転入されたばかりの方などは、狭山市の選挙人名簿には登録されていないため、狭山市内の投票所で投票することはできません。
ただし、選挙の種類や転入前の市区町村の選挙人名簿の登録状況によっては、転入前の市区町村で投票できる場合があります。詳しくは、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
※法律により選挙権が制限されている方は、いかなる場合でも投票することはできません

選挙人名簿

毎年3月・6月・9月・12月のそれぞれ1日を登録基準日として選挙人の登録・抹消を行い、最新の選挙人名簿を作成しています。これを定時登録といいます。
また、選挙が行われる際には、選挙ごとに登録基準日を定め、最新の選挙人名簿を作成しています。これを選挙時登録といいます。

選挙人名簿に新たに登録される方

  • 登録基準日現在で、狭山市に転入届を提出してから3か月を経過した方。
  • 登録基準日現在で、新たに18歳になられた方
  • 登録基準日現在で、新たに日本国籍を取得された方

選挙人名簿から抹消される方

  • お亡くなりになった方
  • 日本国籍を喪失された方
  • 登録基準日現在で、狭山市から他の市区町村に転出してから4か月を経過した方

※選挙人名簿の登録・抹消については、選挙管理委員会が職権により行うため、個別の手続きは不要です

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

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