寄附禁止のルール

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更新日:2011年3月1日

政治家(候補者・候補者になろうとする者・現に公職にある者)の寄附の禁止

 政治家が、選挙区内にある人に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除きます)はいかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除き罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

※1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます

  • 政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
  • 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止されています。

禁止されている寄附の例

(1) お中元・お歳暮

(2) 出産・入学・卒業・就職などのお祝いや病気見舞いの金品

(3) 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典

(4) お祭りへの差し入れ・寸志

(5) 町内会や地域の行事への差し入れ・寸志

(6) 落成式・開店祝いの花輪

(7) 葬式の花輪・供花

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 有権者が、政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

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