寄附禁止のルール

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更新日:2026年9月10日

政治家(現に公職にある者・候補者・候補者になろうとする者)の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある人に対して行う寄附は一部の例外を除き、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、罰則の対象となります。

禁止されている寄附の例

  1. お中元・お歳暮
  2. 出産・入学・卒業・就職などのお祝いや病気見舞いの金品
  3. 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典
  4. お祭りへの差し入れ・寸志
  5. 町内会や地域の行事への差し入れ・寸志
  6. 落成式・開店祝いの花輪
  7. 葬式の花輪・供花

※政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています

例外的に認められている寄附の例

  1. 政治団体や親族に対する寄附
  2. 政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償
  3. 政治家本人が出席する結構披露宴委おける祝儀
  4. 政治家本人が出席する葬式や通夜における香典

※上記の寄附であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます
※政治教育集会に関する実費の補償について、食事や食事料の提供は禁止されています

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

詳しくは、下記のホームページでご案内しています

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

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