検察審査会

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更新日:2020年8月21日

検察審査会とは

警察官は被疑者を逮捕しますが、この被疑者は警察で集めた捜査記録などとともに検察庁へ引き継がれます。被疑者を裁判にかけて裁判所に処罰を求めるべきかどうかを検討するのは検察官で、処罰する必要がないと考えた場合には、起訴(裁判にかけること)しないこと(不起訴処分)ができます。
検察審査会は、検察官のした不起訴処分のよしあしを審査する機関で、国民から選ばれた11人の検察審査員と、検察審査員に欠員ができたときに代わって仕事をする同数の補充員によって構成されます。

狭山市の選挙人名簿からの選定

狭山市は、川越検察審査会の管轄区域内にあります。毎年、有権者数に応じて割り当てられた検察審査員の候補者予定者を、コンピュータのプログラムにより選挙人名簿から無作為に選定しています。選定後、集約庁であるさいたま第一検察審査会に名簿を送付します。

お問い合わせ

詳しくは、川越検察審査会事務局までお問い合わせください。
【川越検察審査会事務局】
〒300-0052
川越市宮下町2丁目1番3号
電話:049-225-3500

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

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