投票制度

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更新日:2023年6月29日

選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが、さまざまな状況を考慮し、投票日以外にも投票できる制度があります。

期日前投票

投票日前であっても、投票日と同じく投票を行うことができます。つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができます。

対象者

投票日に仕事や用務があるなど一定の事由に該当が見込まれる方

期間

投票日の公(告)示日の翌日から投票日の前日まで
※期間は、期日前投票所により異なることがあります

場所と時間

期日前投票所にて8時30分から20時まで
※時間は、期日前投票所により異なることがあります

手続き

投票所入場整理券を持って、期日前投票所へお越しください。(投票所入場整理券がなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できます)受付で宣誓書に必要事項を記入し、投票できます。
※投票日までに18歳になる方は、誕生日の前日から期日前投票ができます。なお、投票日までに18になる方で、誕生日の前々日までは不在者投票ができます

不在者投票

主な不在者投票は下記のとおりです。

滞在地(狭山市以外)で投票する

投票日当日に、仕事などの理由で他の市区町村に滞在するため狭山市で投票ができない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
※投票用紙請求や投票済投票用紙等は、郵送でやり取りするため、日数がかかりますので、お早めに手続をお願いします。
※国外に滞在している方は対象となりません。
<手順>

  1. 投票用紙等を滞在先へ取り寄せる必要がありますので、まず、本人が記入した不在者投票宣誓書兼請求書を、狭山市選挙管理委員会へ郵送又は持参(FAX及び電子メール不可)します。
    ※埼玉県知事選挙又は埼玉県議会議員選挙の場合で、埼玉県内の他市町村へ転出された方については、市町村長が発行する「引き続き埼玉県内に住所を有することの証明書」又は住民票の写しの添付、又は選挙管理委員会で引き続き埼玉県の区域内に住所を有することの確認を受ける必要があります。
  2. 狭山市選挙管理委員会から投票用紙等が滞在先へ郵送されます。
  3. 郵送された投票用紙等を開封せずに、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参し、立会いのもと、不在者投票します。
    ※自宅で投票用紙に記入したり、封筒を自分で開封すると無効になりますので、必ず、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で指示を受けてから不在者投票を行ってください。
    ※不在者投票ができる期間・時間・場所等については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  4. 不在者投票した投票済投票用紙等は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から狭山市選挙管理委員会へ送付されます。

指定施設で投票する

都道府県の選挙管理委員会に指定された病院・老人ホーム等の施設に入院・入所している方は、申し出ることでその施設で不在者投票をすることができます。詳しくは各施設にお問い合わせください。
狭山市内の指定施設(病院・老人ホーム等)の一覧はこちら

郵便で投票する

身体に重度の障害などがあり、下記に該当し、投票に行けない方は郵便により投票ができます。あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
1 身体障害者手帳をお持ちの方
(1)両下肢・体幹・移動機能の障害の程度が1級・2級
(2)心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害の程度が1級・3級
(3)免疫・肝臓の障害の程度が1級・2級・3級
2 戦傷病者手帳をお持ちの方
(1)両下肢・体幹の障害の程度が特別項症・第1項症・第2項症
(2)心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障害の程度が特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
3 介護保険の被保険者証をお持ちの方
介護認定が要介護5

郵便などで投票する場合の代理投票制度

郵便などで投票ができる方で、上肢または視覚の障害の程度が下記に該当し、自署することが難しい場合は、あらかじめ選挙権のある方を代理記載人に決め、選挙管理委員会に代理記載人の届出をすることで、投票の代理記載ができます。
1 身体障害者手帳をお持ちの方
上肢または視覚の障害の程度が1級
2 戦傷病者手帳をお持ちの方
上肢または視覚の障害の程度が特別項症・第1項症・第2項症

郵便等による不在者投票の手続きなど詳細は、こちらをご覧ください。
(郵便等による不在者投票リーフレットは、PDF形式でご覧いただけます。ご覧いただくためにはAdobeReaderが必要です。)

在外選挙

海外に住んでいる方でも、在外選挙人名簿に登録することで国政選挙に投票することができます。

在外選挙人名簿への登録方法

  • 出国時申請(新制度)

狭山市の選挙人名簿に登録されている方が、国外への転出届を提出した日から転出届に記入した転出予定年月日までの間、狭山市選挙管理委員会事務局の窓口で申請することができます。(郵送での申請はできません)
※外国に移住後は、必ず在留届を提出してください。
受付時間:平日の8時30分から17時15分まで(休日開庁日は受付できません)

  • 在外公館申請

日本国籍を有する満18歳以上で国外転出届を提出された方のうち、海外に3か月以上(居住地を管轄する大使館や総領事館の区域内に引き続き3か月以上)お住まいの方が、居住地を管轄する大使館や総領事館で登録申請することができます。申請書は、日本国内における最終住所地の市区町村選挙管理委員会へ送られ、その後審査を経て在外選挙人名簿に登録されます。
※申請時に3か月以上住所を有していなくても申請可能で、大使館や総領事館が3か月以上住所を有していたことを確認した後に在外選挙人名簿に登録されます。

  • 在外選挙人証

在外選挙人名簿に登録されると、選挙管理委員会から在外公館を通して在外選挙人証が交付されます。在外選挙人証は、投票する都度必要になりますので大切に保管してください。

投票方法

  1. 在外公館投票は、在外公館等で在外選挙人証と旅券などを提示して投票する方法です。詳細は在外公館にお問い合わせください。
  2. 郵便等投票は、狭山市選挙管理委員会に投票用紙等請求書と在外選挙人証を郵送し、交付された投票用紙などに記入後、返送して投票する方法です。
  3. 一時帰国などにより日本国内で投票する場合は、国政選挙に限り、在外選挙人名簿の登録地で市内在住者と同様に投票できます。(必ず在外選挙人証をお持ちください)

詳しくは、次のホームページでご案内しています。

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

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