裁判員制度とは
平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは、国民の皆さんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
国民の皆さんが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民の皆さんの信頼の向上につながることが期待されています。
狭山市の選挙人名簿からの選定
狭山市は、さいたま地方裁判所の管轄区域内にあります。毎年、有権者数に応じて割り当てられた裁判員の候補者予定者を、コンピュータのプログラムにより選挙人名簿から無作為に選定しています。選定後、さいたま地方裁判所に名簿を送付します。
詳しくは、次のホームページでご案内しています。
このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6827
FAX:04-2954-6262
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