投票所でのルールとマナー

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更新日:2025年1月6日

選挙では投票所において、『投票の秘密の確保』並びに『投票所における秩序維持』等を図るため、以下の事項についてご理解とご協力をお願いします。なお、秩序を乱す方は退出していただく場合があります。

投票所でのルールとマナー

投票所内の会話

投票所内で、自分以外の人の投票に干渉したり、特定候補への投票を指示、呼びかけたりする行為は公職選挙法の定める「投票干渉罪」に当たる可能性があります。そのため、投票所内での会話はなるべく控え、候補者名、政党名、またはそれらを特定できる発言など、疑念が抱かれないように気を付けましょう。なお、投票所内での通話は控えていただきますようお願いします。
また、日本国憲法は選挙における「投票の秘密」を保障しており、投票所内で他人に投票内容を見せるよう強要することもできません。
さらに、候補者の氏名を忘れないようにメモなどを持ち込むことは可能ですが、それを選挙人本人が候補者の誰に投票するかを故意に公表するような行動がうかがえるときは、「被選挙人の氏名等認知罪」に該当するおそれがありますのでご注意ください。

投票所内での撮影

選挙人の投票所への入場は投票のみを目的としており、スマートフォンによる撮影行為等投票に無関係な行動は認められていません。
また、シャッター音や撮影に伴う行動が、他の選挙人に対して不安感、不快感、動揺など心理的な影響を与え、平穏な投票手続きの進行が阻害されることも考えられます。
さらに、撮影する行為は、秘密投票主義を原則とした法の趣旨に反することにもつながる可能性がありますのでご遠慮ください。

投票用紙の書き方

投票用紙には候補者一人の氏名を正しく書きましょう。
(衆議院比例代表選出議員選挙では政党等名を、参議院比例代表選出議員選挙では候補者名又は政党等名を正しく書きましょう)
以下のような投票は無効となります。
・所定の投票用紙を用いないもの
・立候補していない者の氏名を書いたもの
・複数の候補者名を書いたもの
・候補者名の他に「頑張れ」などの他事を書いたもの
・誰の氏名か分からないもの
・何も記入がないもの(白票)

投票の流れ

投票はとってもカンタンで時間もかかりません!

代理投票と点字投票

手が不自由などの理由で文字を書くことができない方には代理投票、また、目の不自由な方には点字投票の制度があります。 投票所の係員にお申し出ください。

投票支援カード

代理投票や他の支援が必要な方が、投票所(期日前投票所も含む)で係員に口頭でご自身の意思を伝えることが難しい場合など、必要とする支援や配慮してほしい事柄を事前に記入し、投票所の係員に提示することで、投票手続きをサポートする用紙です。
※希望される支援の内容によっては、対応が難しいことがあります。

未成年や介護者の同伴


選挙人の同伴する幼児・児童・生徒その他の18歳未満の子供と介護をする方は投票所への入場ができます。
ただし、同伴者が選挙人に代わって投票用紙に記入することは禁止されています。選挙人の方が自書できない場合は、投票所の係員にその旨をお申し出ください。
また、同伴者が投票用紙を投票箱に投函することも認められていませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせは
選挙管理委員会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6827

FAX:04-2954-6262

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