狭山市地域防災計画(改定版)の素案を作成したことにあたり、皆さまから広くご意見を募集するため実施したパブリックコメントの結果を公表します。
意見の募集結果
意見の募集期間
2025年(令和7年)7月22日(火曜日)から8月22日(金曜日)まで
意見の提出者数
7名(うち電子申請6名、メール1名)
意見の提出件数
24件
素案へのご意見と市の考え
| No | 意見等 | 市の考え |
|---|---|---|
| 1 | 【第1章:総則 第2節;災害環境 第1:自然的条件】 地形・地質についての説明文が、地形学や地質学の観点からみて適当でないため、以下のように変更することを提案したい。 本市の地盤の特徴は大別して、更新世(洪積世)に形成された平坦面が隆起してできた洪積台地と、縄文時代(2~1万年前)以降河川の堆積作用によって作られ続けている沖積平野の2つに分かれる。 洪積台地の基礎は古多摩川の扇状地で、地質は砂れきや箱根火山や富士火山の火山灰層(ローム層)である。気候変動や地盤隆起により河岸段丘が形成されていて、平坦な面(段丘面)は地盤安定で地震に強い一方で、平坦だったところが削られて崖(はけ、段丘崖)となったところは、地盤が不安定で地震や大雨などで土砂崩れがおきやすい。また、浸食がすすんだ段丘面や大規模団地などの造成地では整地段階で埋め立てや盛り土が行われたところも地盤が不安定で地震や大雨で土砂崩れがおきやすい。 沖積平野は河川の周囲に形成された軟弱地盤で水害にも地震にも弱い。しかし水利がよいため古より水田が作られ、多くの集落ができた。 高度成長期に狭山市に多くの人が流入し、水田の多くは埋め立てられ宅地となった。盛り土しても地盤の強度は変わることはなく、地盤は不安定で地震、大雨に弱い地区となっている。 狭山市には入間川の他に不老川、久保川、赤間川、第5用水などの用水路がある。これらの入間川のような氾濫原もなく川幅も狭いので大雨が集中的に降ると短時間で氾濫する傾向がある。 |
計画素案の記載内容は、平成25年度に専門業者が実施した「狭山市地震被害予測調査報告書」からの引用であり、現計画にも同様の記載をしております。 用語については、多くの方にわかりやすくなるよう、平易な表現を用いておりますが、本市の他の行政計画でも、本市は、沖積層の低地と洪積層の台地からなることを記載しておりますので、これを踏まえ、記載内容を一部見直します。 |
| 2 | 【第1章:総則 第3節:災害の想定 1:地震の想定】 埼玉県が公表している広域的な被害想定と、狭山市独自の被害想定が併記されているが、両想定における被害規模に関して大きな差異が見受けられる。 特に、県の想定と比べて市の被害想定が相対的に小さく示されており、その理由や前提条件が一般市民にはやや分かりづらく感じられる。 そのため、県と市の被害想定の違いが生じる要因について、端的かつ分かりやすい形で説明や市独自の想定がより小さく見える理由に関する背景の明示、最も信頼すべき想定の位置付けに関する市としての見解を明文化してほしい。 市民が自身や家族の防災行動を考える際、どの被害想定を前提にすべきかが明確であることは、災害への備えをより的確に行う上でも非常に重要だと考える。 |
埼玉県が実施した「平成24・25年度埼玉県地震被害想定調査報告書(以下「県調査」という。)」は250mメッシュ単位で被害想定を行っているのに対し、「狭山市地震被害想定調査(以下「市調査」という。)は50mメッシュ単位で被害想定を行っており、本市における被害想定は、市調査の結果が、より正確となっています。 計画をより分かりやすくするため、調査の前提条件の違いについて、記載内容を一部見直します。 |
| 3 | 【第1章:総則 第4節:基本方針 第3:計画の効果的な推進】 減災目標において「公助」、特に消防機関などの支援体制強化に関する記述が見受けられなかった点が気になった。 救助においては「自助」や「共助」が中心となり、「公助」の割合が相対的に低いことは承知しているが、災害時の初動対応における公助の役割は極めて重要だと考える。 地域の消防体制や広域応援体制の強化、人的・物的資源の整備といった公助に関する目標や方針の明記について、検討してほしい。 |
減災目標は、人的・物的な被害の減少を定めたものであり、「公助」など、この目標を達成するための取組は、本計画内に、それぞれ掲げています。なお、消防については、本市を管轄する埼玉西部消防組合が、市とは別組織であり、消防体制の強化について「第2次埼玉西部消防総合計画」に掲げられています。 |
| 4 | 【第1章:総則 第5節:市の防災体制等 第2:市の防災体制】 市の防災体制に関する記述のなかで、「緊急対処事態」という表現が気になった。 一般に「対処事態」という用語は、武力攻撃や大規模テロなど、国家安全保障に関わるような有事に備えて平時から特別の対処組織を編成する文脈で用いられることが多く、今回の防災計画における、災害発生後に臨時に設置され、応急対策活動を行う組織の性格とはやや適合しないのではないかと考える。 むしろ、テロ災害などの事態が実際に発生した際に対応する行動を担う組織を指す場合には、「事態対処」という表現の方が、制度的にも文脈的にも適当と考える。 今後の計画見直しや表記修正の際に、こうした用語の使い分けについて確認・検討して欲しい。 |
「緊急事態対処」とは、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第22条第1項で、「武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態と定義されています。また、緊急対処事態に対処するための地方公共団体の責務が、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第172条第2項により規定されていることを踏まえ、テロが発生した場合に臨時に設置され、応急活動を行う体制として「緊急対処事態対策本部」という名称を用いています。 |
| 5 | 【第1章:総則 第5節:市の防災体制等 第2:市の防災体制】 地域防災計画におけるヘリコプター臨時離発着場が2か所の公園のみの記載となっており、災害時の広域対応には拠点数が不足していると考える。 近年の激甚化する自然災害においては、地上交通網の寸断が想定され、ヘリによる空輸・搬送は極めて重要な公助手段であると認識している。 しかしながら、現在指定されている2か所では、被災地域の広域性や複数同時被災の可能性を考慮すると、運用上の制約が懸念される。 航空法等では災害時の柔軟な運用が認められていることも踏まえ、市内の公立小中高校のグラウンドや自衛隊施設等も候補地として調整・明記していただき、より実効性ある空輸支援体制を整備してほしい。 |
ご意見のとおり、災害により陸上輸送が困難な場合における空輸の重要性は認識しておりますが、現時点で、学校のグラウンド等を臨時のヘリポートとして指定することについての協議は行っておりません。 なお、市内には埼玉西部消防組合が登録しているドクターヘリ・防災航空隊用の飛行場外離着陸場が16か所あり、そのうち8か所は小中学校のグラウンドとなっており、これらの施設は、災害時にも活用されます。 |
| 6 | 【第2章:予防対策 第1節:自助、共助による防災力の向上 第5:ボランティア等の活動支援体制の整備】 表内「ボランティアセンターの運営」に運営主体として市社会福祉協議会が位置付けられていないが、「第2編 第1章 第1節 第2 1:災害ボランティアセンターの設置・運営」では市社会福祉協議会がボランティア団体等とともに運営主体として位置づけられている。 |
ご意見のとおり、「市社会福祉協議会」を追加します。 |
7 |
【第2章:予防対策 第1節:自助・共助による防災力の向上 第5:ボランティア等の活動支援体制の整備】 災害ボランティアセンター運営主体は、「ボランティア団体、ボランティアコーディネーター等」とあるが、活動の調整等を行う対象者は市民によるボランティアとの認識でよいか。 社会福祉協議会が運営主体となる想定なら、「ボランティア団体、ボランティアコーディネーター等」の「等」中に、実際には主たる担当である社会福祉協議会が含まれているという認識でよいか。 なお、【第2編:応急対策・復旧復興編 第1章:震災応急対策計画 第1節:自助・共助による災害対策 第2:災害ボランティアとの連携】では、ボランティアセンターの主体を市社会福祉協議会、ボランティア団体等としているが、同ページの表中活動主体には市、市社会福祉協議会と表記されており、ボランティア団体等は表記されていない。 |
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| 8 | 【第2章:予防対策 第4節:応急対応力の強化 第4:消防力の充実・強化】 消防力の充実・強化に関して、資器材の整備について記載されているが、災害対策に不可欠な支援車両・特殊車両に関する具体的な整備方針が記されていない点が懸念される。 広域的かつ多様な災害に対応するためには、これらの車両の充実も重要な要素であるため、防災計画の中にその整備や導入に関する記述の追加について検討してほしい。 |
本市を管轄する埼玉西部消防組合が、市とは別組織であり、消防力の強化については、「第2次埼玉西部消防総合計画」に掲げられています。 |
| 9 | 【第2章:予防対策 第9節:災害時要配慮者対策 第1:避難行動要支援者の安全対策及び第2:要配慮者全般の安全対策】 地域で高齢者・要配慮者等をケアマネジャーや高齢者施設・介護施設に紹介しているのは、地域包括支援センターである。 介護保険課が地域包括支援センターと連携しているため、「担当」に介護保険課と地域包括支援センターを加えることを検討してほしい。 また、避難時の要配慮者の体力維持のために、介護保険保健課と地域包括支援センターで「いきいき百歳体操」をさらに普及していってほしい。 |
ご意見のとおり、該当項目の「担当」に「介護保険課」を追加いたします。 なお、避難時の要配慮の体力維持には身体状況に応じた適度な運動が有効であると考えております。今後も高齢者の健康維持を図るため、地域における介護予防活動の一層の普及に努めてまいります。 |
| 10 | 【第2章:予防対策 第15節:複合災害対策 第1:複合災害に関する防災知識の普及】 シナリオパターンの4として、大地震発生後の噴火・降灰を想定したシナリオを記載したほうが良いと考える。 大地震発生後の噴火・降灰により、停電、鉄道の運行停止、高速道路の通行止め、事業所の業務停止、物流停滞、停電に伴う上下水道等のライフラインの停止による生活困難、眼・喉・肺等の健康被害等の複合的な災害の発生が考えられる。 |
複合災害のシナリオは多岐にわたるため、地域防災計画では、発生確率が高く、被害が大きくなる可能性のある事象を厳選して記載しています。 いただいた意見は、大地震後の噴火・降灰に関する重要な視点として、今後の計画運営や防災啓発の参考とさせていただきます。 |
| 11 | 【第1章:震災応急対策計画 第1節:自助・共助による災害対策 第2:災害ボランティアとの連携】 現地ボランティアは、災害現場の「生」の情報を多く持っており、東日本大震災や能登半島地震の現場では、各現地ボランティアから活動報告と合わせて多くの情報がボランティアセンターに報告されていた。 それらの情報がボランティアセンターの活動報告書ファイルに死蔵されることのないよう、ボランティアセンターの役割の中に「現地情報の収集・災害対策本部への報告」を加え、「現場からの情報が迅速に伝わりやすい」・「現地情報が他部署等他にも迅速に届く」情報伝達システムの構築を検討してほしい。 |
いただいたご意見は、ボランティアセンターの運営主体となる狭山市社会福祉協議会に伝えて、まいります。 |
|---|---|---|
| 12 | 【第1章:震災応急対策計画 第4節:応急対策の実施 第7:応援の受入れ】 災害時の応援体制に関し、ボランティア活動の種類は記載されているが、救急救護などの特殊作業には高度な専門知識・技術・経験が必要となる。 市内に在住する救急救命士等の有資格者を対象とし、災害に備えて組織化しておくことは、実効性のある応急対応につながると考える。 平時からの登録・連携体制の整備について、検討してほしい。 |
ご意見のとおり、災害時における専門人材の活用は重要であると認識しており、本市では令和6年12月に、医療・看護に関する専門知識を有する人材を機能別団員(災害医療看護)として発足させました。災害時には避難所での健康管理などに従事し、平常時には救命講習等にも取り組んでおり、今後もこうした人材の専門性を活かし、より実効性のある応急対応に取り組んでまいります。 |
| 13 | 【第1章:震災応急対策計画 第6節:医療救護等対策 第2:医療救護活動】 医療救護活動において、市と市医師会等が各医療救護所の班員を医師・看護師で構成することとなっている点について、災害現場において、救急救命士は体系的に災害医療を教育段階から学んでおり、加えて、平時から消防機関と連携して活動している。 災害時にも医療機関・行政・消防との橋渡し的役割を果たすことができる、極めて実務的な人材であると考える。 こうした高度な専門性・実践力・災害現場での運用経験を活かさない手はなく、医師・看護師に加えて救急救命士を医療救護所の構成員として明確に位置づけ、積極的に活用することで、災害時の医療体制の実効性を高める極めて有効的な手段であると考える。 |
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| 14 | 【第1章:震災応急対策計画 第11節:市民生活の再建 第5:応急住宅対策】 「なお、判定については、・・・、避難所、病院、緊急輸送道路等に係る建築物等を優先して行う。」のところに「大規模団地」を加え、「なお、判定については、・・・、避難所、病院、大規模団地(例300戸超)、緊急輸送道路等に係る建築物等を優先して行う。」に変更してほしい。 (理由) 1.私が住む団地は大規模団地で、地震等の災害時は在宅避難を勧めている(当団地建物が新耐震基準を満たしていること。指定避難所に避難した場合、人数が超過すること等による)。 2.「【第1章:震災応急対策計画 第8節:避難対策 第2:避難所の開設・運営 (7)在宅避難者への支援】では、市は在宅避難住民に対し、物資等の支援を行う。また、市は、・・・自宅で避難生活を呼びかける。と記載されていが、在宅避難は、応急危険度判定が実施されている建物を対象とすることを原則とする。との条件が付いている。 3.大規模団地の早期の応急危険度判定は、自宅での避難生活の促進、支援物資の供給計画立案、応急住宅必要戸数の把握に必要であり、優先順位を記載してほしい。 |
被災建築物応急危険度判定等については、市の災害対応に係る公共建築物、避難所、病院、緊急輸送道路等の社会機能の維持に直結する施設等を優先にて実施することとしております。これらの施設は、応急対策の拠点となる施設であることから、本計画において明記したものであります。 被災建築物応急危険度判定等を行う地区や建物の選定については、市域全体の被災状況等を総合的に判断し、計画的に実施していく必要があることから、それ以外の建物については、特に記載をしていないものであります。 |
| 15 | 昨今のゲリラ豪雨の際に、畑の土や砂利が歩道に流れることで側溝を塞ぎ、徒歩で通行する通勤路や通学路で水が溢れることがある。 水が溢れた場所を避ける為に歩行者が車道を歩く必要が生じたり、流れ出した砂利等で自転車等のタイヤがパンクするなどの被害が発生している。 こうした被害を予防するため、道路に面する畑等の所有者に対して、対策の実施について周知・依頼してほしい。 |
近年の豪雨による畑などからの土砂流出により、通勤・通学路に支障をきたす事例については、市としても対応が必要な事象と捉え、関係部署で情報を共有しています。農業委員会とも連携し、所有者への周知や助言を通じて、被害の未然防止に取り組んでまいります。 |
| 16 | 令和になってここ数年、温暖化が急速に進み、夏の最高気温が40度を超えることが珍しくなくなった。 また、線状降水帯も日常的に発生しており、線状降水帯に見舞われた地区では、数日間の雨量が月間雨量を越える事例が相次いでいる。 計画において、災害時の指令体制は近年の災害事例を参考にしているとのことだが、災害の想定が平成25年度のものでは全く安心できない。 「資料編 第5 避難場所等」をみても沖積低地に住む人々のための洪積台地区の避難所が少なく(水富、広瀬、柏原、奥富、鵜ノ木、入間川)危険地区の全員を避難させることは到底できない。 また、川幅が狭く急な雨量増水に対応できない赤間川の調整池の新設(絶対に必要)、不老川(浚渫工事中ではあるが果たして解消できるかどうか不安が残る)や久保川の調整池の増設をおこなわなければ温暖化が進む水害対策に安心が得られない。 近年狭山市では台風被害の記憶はあるが、線状降水帯による大被害があった明治43(1910)「関東大洪水」の被害が忘れられている。7月25日から27日に台風の影響による降雨、その後8月1日から10日まで前線による降雨で10日午後5時から氾濫が始まり、飯能、原市場、南高麗村、加治村、入間川町(約72m)、水富村(約45m)、柏原村(約180m)、奥富村(2か所計約416m)決壊。現狭山市入間川沿い、流失家屋3戸、全壊家屋1戸、半壊家屋2戸、床上浸水67戸、床下浸水317戸。不老川沿い、床上浸水30戸、床下浸水221戸。南畑村や宗岡村では入間川と新河岸川が氾濫して半月も水が引かなかったと記録されている。 土木技術の進化はあるとしても、それを上回る温暖化現象のため線状降水帯災害の備えは「関東大洪水」を踏まえて対策してもらいたいと切に願う。 |
近年の気候変動に伴い、線状降水帯を伴う大雨や河川の氾濫など、風水害のリスクが高まっており、市ではこれを重要な課題として捉えています。浸水想定区域については県が指定・公表しており、市はその情報をもとに、住民への周知や避難行動の支援に取り組んでいます。避難に際しては、指定避難所のほか、親族・知人宅や自宅内の高所への垂直避難も有効な手段と考えています。こうした対策は、過去の災害の教訓や近年の事例を踏まえ、引き続き着実に進めてまいります。 |
| 17 | 「荒川系」という記載は誤りであるため、「荒川水系」と修正すべきである。 | ご意見のとおり、記載を見直します。 |
| 18 | 本計画書中に記載されている「緊急救助隊」という表現について、どの機関・組織に属する、どのような編成・任務を持つ部隊を指しているのか明確ではなく、内容の理解が困難だった。 読者が誤解なく理解できるよう、「緊急救助隊」という用語について、用語集などに定義を明記すべきと考える。 特に消防、警察、自衛隊など複数の機関が関与し得る文脈においては、用語の明確化が重要と考える。 |
市職員で組織する「緊急救助隊」の役割・編成については、【第2編:応急対策・復旧復興編 第1章:震災応急対策計画 第4節:応急対策の実施 第1:応急活動体制の確立】に記載がありますが、よりわかりやすい計画となるよう用語集に「緊急救助隊」を追加させていただきます。 |
| 19 | 要支援者に対して、災害時の支援はまず安否確認から始まるが、その際、近隣住民が声掛けを行う第一支援者となり、必要に応じて加入している自治会の班長や自治会の災害対策本部に連絡をすることが肝要であると考える。 | 災害時に避難が困難な方(避難行動要支援者)への支援を行うには、自治会をはじめとする地域の支援者や近隣住民の協力が不可欠です。 そのため、市では、地域における避難行動要支援者の支援体制が整備されるよう、市民への周知・啓発に努めるとともに、自治会等による訓練の実施を支援してまいります。 |
| 20 | 同意者名簿については、自治会で全世帯を調査した結果、支援の必要性が低い住民が登載されていることが少なくない。 | 避難行動要支援名簿のうち、同意者名簿については、真に支援を必要とする人が登載され、災害時に適切に活用されるよう、事業の周知・啓発に努めてまいります。 |
| 21 | 個別避難計画書について、避難行動要支援者本人が家族や地域支援者と打ち合わせを行いながら作成することが望ましいと考えるが、要支援者の状況により必ずしもそれが現実的でない場合もあり、課題があると考える。 | 個別避難計画書の作成については、避難行動要支援者本人やその家族等による作成が行われるよう、計画の必要性等について周知・啓発に努めるとともに、市の関係部署や地域包括支援センターをはじめとした関係部署と連携し、ご自身での計画作成が困難な方の対する支援体制の構築に努めてまいります。 |
|---|---|---|
| 22 | 一般の指定避難所での生活が困難な要支援者について、一度指定避難所を経由してから、福祉避難所に移送することは、支援を行ううえで、支援者・要支援者ともに負担が生じることから、福祉避難所の受け入れ対象者・方法について明確にすることが必要であると考える。 | 内閣府の策定する「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」では、あらかじめ特定された要配慮者及びその支援者については、一般の指定避難所を経由せず、直接、指定福祉避難所に避難することも可能とされています、これを踏まえ、本市においても、指定福祉避難所に指定されている施設の管理者等との協議を行い、各指定福祉避難所における受入対象の特定及び公示を行うなど、災害時における要配慮者の円滑な受入体制の構築に努めてまいります。 |
| 23 | 市内には高齢者施設など、防災上も重要な役割を果たし得る施設が複数あり、避難所として活用可能な収容スペースも一定数存在している。 災害時の避難所不足や脆弱な人々への支援体制強化を図る観点から、こうした施設が一時的に避難者を受け入れる際の設備整備費・人員確保支援などの補助制度の導入を検討してほしい。 自助・共助による防災力向上の実効性を高める施策として検討してほしい。 |
災害時の要配慮者の避難場所の確保は重要な課題であると認識していることから、新たな福祉避難所の指定に向け、福祉施設等の管理者との協議を進めてまいります。 なお、高齢者施設等に対する設備の整備費や人員確保の支援に係る補助制度の導入は予定しておりません。 |
| 24 | 【第1章:総則 第4節:基本方針 第3:計画の効果的な推進】に「防災に関する政策・方針の決定過程や災害現場における女性の参画を拡大する」と記載されている。 過去の大規模災害の現場において、女性が大きな役割を果たしてきた事実があるものの、防災の準備や経験を共有する場面では女性が前面に出てこない又は話題に上らない現状がある。 地域防災計画においても、どのような状況でも女性等への配慮は必要であるのはいうまでもないが、女性が「支えられる人」から「支える人」になるよう、女性活用における視点の積極的転換が望まれる。 |
ご意見のとおり、大規模災害時における避難所運営や復旧復興に向けた自助・共助の取組において、女性の果たす役割は非常に重要であると認識しております。 地域防災計画の改定に合わせて、見直しを行う「避難所開設・運営マニュアル」等において、女性の役割を明確に位置付けるとともに、災害時における女性の参画を促す視点の普及・啓発にも取り組んでまいります。 |
狭山市地域防災計画(改定版)の素案への意見に対する市の考え(PDF:671KB)
※PDFは上記一覧表と同じ内容です。
このページに関するお問い合わせは
危機管理課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6527
FAX:04-2954-6262
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