狭山市新型インフルエンザ等対策行動計画

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更新日:2026年4月23日

狭山市新型インフルエンザ等対策行動計画とは

新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)に基づき、国及び埼玉県の新型インフルエンザ等対策行動計画(以下、「行動計画」という。)と整合し、新型インフルエンザ等への対策の総合的な推進に関する事項や、これを実施するための体制、他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項を定めたものです。

策定及び改定

市では、2013年に特措法及び国や埼玉県の行動計画の策定に伴い、2014年12月に「狭山市新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下、「市行動計画」という。)を策定しました。
その後、新型コロナウイルス感染症に対応した経験と教訓を踏まえ、政府は2024年7月に、埼玉県は2025年1月に行動計画を改定したことに伴い、本市においても2026年3月に市行動計画を改定することとしました。

市行動計画の主な目的

  • 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。
  • 市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課

狭山市狭山台3丁目24番地

電話:04-2956-8050

FAX:04-2959-3074

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