こども性暴力防止法について
教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と体を守るため、2024年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が成立し、2026年12月25日に施行されます。
こども性暴力防止法の施行後は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁のホームページ(外部サイト)やリーフレット(外部サイト)、ガイドライン(外部サイト)に掲載されていますので、ご参照ください。
制度の対象
対象となる事業
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
義務対象事業者(学校設置者等)
法に定められた各種取組を必ず実施しなければならない事業者です。
学校、認可保育所・認定こども園、児童養護施設、障害児施設などが義務対象です。
認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
事業者からの申請により、国から認定を受けることで、本制度の対象となります。
認可外保育施設、一時預かり・病児保育、放課後児童クラブ、学習塾・スポーツクラブなどが認定対象です。
こども家庭庁 事業者向けリーフレットより
対象となる業務
事業者が行う業務のうち、こどもとの関係で、支配性・継続性・閉鎖性の3要件(※)をすべて満たすものを対象としています。
法第2条第4項で定義されている教員等(教員、保育士等のこどもと常に接する職種)は一律対象となります。
事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象を判断します。
雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象になる可能性があります。
※3要件の解釈
支配性
業務上、児童等と接する中で、指導、コミュニケーション等を通じて、優越的立場に立つ機会が想定される場合には、支配性があるものとして判断すること。
継続性
日常的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる場合など)児童等と接する機会が想定される業務や、法律に明記されている教諭、保育士等のように一般的に継続性をもって児童等に接することが想定されている業務や、法律に明記されている教諭、保育士等のように一般的に継続性をもって児童等に接することが想定されている業務については、(短期・長期の従事であるか否かにかかわらず、)継続性があるものとして判断すること。
閉鎖性
他の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接する(※)機会が生じ得る場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む。)には、閉鎖性があるものとして判断すること。
※SNSやコミュニケーションアプリ、学習ツール等を通じたオンラインでの接触も含む(録画配信など児童等とのやりとりが生じないものは除く。)。
一律対象となる職種
学校設置者等における教員等(教諭、保育士等)
実態に応じて対象を現場で判断する職種
民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(塾講師、放課後児童支援員等)
こども家庭庁 こども性暴力防止法について(概要)より
対象となる性犯罪
対象となる性犯罪は、次のとおりです。
なお、このほか、こども性暴力防止法施行ガイドライン(外部サイト)では、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても示しております。
「性暴力」の例
不同意性交・不同意わいせつ・のぞき、盗撮等
「不適切な行為」の例
こどもとSNS上で私的なやり取りを行う、私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する等
こども家庭庁 こども性暴力防止法について(従事者向けリーフレット)より
こども性暴力防止法の施行で必要な対応
性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、就業規則等を整備して周知しておくこと・採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくことが重要です。
詳細は、こども家庭庁ホームページ(外部サイト)からご確認ください。
いまから着手が必要なこと
就業規則の整備等
就業規則等を整備して従事者に周知すること、採用選考時に性犯罪前科を確認することなどが必要です。
従事者への周知
制度開始に伴い、従事者が対応すべき事項(性犯罪前科の確認、研修受講等)の周知をお願いします。
施行までに対応が必要なこと
法で求める体制整備
こどもからの相談窓口の設置、不適切な行為の検討など、法で求める取組の準備が必要です。
GビズID登録
法が施行されると、法に基づくすべての事務手続を、現在こども家庭庁において開発中の「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」を通じて行うこととなります。この際、事業者は、システムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」を用いてシステムにログインすることが求められます。
2026年4月末頃までに、「GビスID」の取得を行っていただきますようお願いいたします。
GビズID申請サイト:https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html(外部サイト)
GビズIDの登録後、令和8年4月から6月末までに事業者情報の登録、令和8年11月から権限設定準備、令和8年12月中旬に権限設定を行っていただき、施行日(令和8年12月25日)に、システムが本格稼働する予定です。
施行後に対応が必要なこと
安全確保措置
被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
犯罪事実確認
従事者の性犯罪前科の有無の確認
教育保育等従事者の犯罪事実確認の期限
- 認定等に係る教育保育等従事者としてその本来の業務に従事させようとする者(施行時現職者を除く)当該業務を行わせるまで
- 認定時現職者(法の施行の際、現に教員等としてその本来の業務に従事させている者。または施行日の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって、施行日後に当該業務に従事させる者)
認定等の日から起算して1年を経過する日まで - 犯罪事実確認を行った教育保育等従事者であって、確認日(犯罪事実確認書を交付するため、こども家庭庁からの求めを受け、法務大臣が申請従事者に関する特定性犯罪前科の有無等の確認を行った日。)の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続きその本来の業務に従事するもの
当該年度の末日まで
なお、情報管理措置として、初めて交付申請を行う前に情報管理規程をこども家庭庁に提出しなければならないこととされており、当該規程が提出されず交付申請が行われた場合には、規程が提出されるまでの間は、犯罪事実確認書は交付されません。
防止措置
性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
情報管理措置
性犯罪前科等の情報の適正な管理
こども家庭庁 こども性暴力防止法について(従事者向けリーフレット)より
コールセンター
2026年4月以降にこども家庭庁がこども性暴力防止法に関する専用のコールセンターを設置する予定です。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども政策課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4102
FAX:04-2954-6262
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