「保険金が使えるという」勧誘に注意!

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更新日:2022年1月27日

突然訪問してきた業者から、「損害保険を使って自己負担なく住宅修理ができる」「保険金の請求をサポートするので修理しないか」と勧誘され、住宅修理の契約をしたところ、「キャンセル時に違約金を請求された」「嘘の理由で保険金を請求するよう促された」などの相談が多く寄せられています。
保険金は自分で保険会社に請求できるので、契約先の保険会社に相談しましょう。事業者から勧誘されても、すぐに契約せず、必要がなければきっぱりと断りましょう。


なお、広報さやまの情報ガイド「消費者ホット情報」に同様の情報を掲載しています。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター

狭山市入間川2丁目2番25号

電話:04-2954-7745

FAX:04-2954-7719

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