「現在契約をしている通信会社を名乗る事業者から、光回線が安くなる新しいサービスの勧誘を受け、手続きをしたところ、別会社の契約だったので解約したい」という相談が寄せられています。
勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名やサービス名、契約内容などを確認しましょう。光回線の契約は、契約書面が届いた日から8日以内であれば、違約金を払う必要がなく契約の解除が可能です。ただし、契約解除までに利用したサービス料、工事費、事務手数料は払う必要があります。解約したいと思ったら、すぐに事業者に連絡しましょう。
なお、広報さやまの情報ガイド「消費者ホット情報」に同様の情報を掲載しています。
関連情報
国民生活センター<身近な消費者トラブルQ&A>(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター
狭山市入間川2丁目2番25号
電話:04-2954-7745
FAX:04-2954-7719
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