Q.市・県民税課税・非課税証明書をとりました。有効期間はありますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

市・県民税課税・非課税証明書は有効期間を定めていませんが、証明書の提出先が指定している場合がありますので、提出先にご確認ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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