回答
中学校3年生までのお子さんがいる場合は「こども医療費支給制度」と「児童手当」の手続きが必要です。
※脚注1 公務員の方は「児童手当」の手続きは不要です
※脚注2 児童扶養手当およびひとり親家庭等医療費支給制度の対象の方はそれぞれ手続きが必要です
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狭山市入間川1丁目23番5号
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