Q.狭山市から転出した場合、原動機付自転車等を再登録する必要がありますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

原動機付自転車等の標識(ナンバープレート)は、使用の本拠の場所の区市町村のものを付けなければなりません。転出により使用の本拠の場所も変更になる場合は、狭山市で廃車手続きの後、転出先の区市町村で、登録の手続きが必要です。
既に狭山市から転出済の場合は、転出先の区市町村での転入登録を行うことで狭山市の廃車手続きを兼ねることも可能ですが、書類などの不備がありますと手続きできません。必要書類、届出窓口については、転出先の区市町村にお尋ねください。
◎必要な書類など
(1)標識(ナンバープレート)
(2)標識交付証明書(紛失した場合は、なくても可)
(3)印鑑

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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