(趣旨)
この基準は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び狭山市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和58年教育委員会規則第2号)に基づき指定した児童及び生徒の就学すべき小学校及び中学校の変更事務の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(指定校変更就学申請 旧:地域指定校外就学許可申請)
別表1の地域指定校外就学基準は令和9年(2027年)4月1日付で改正し、名称を「指定校変更就学基準」に改めます。
児童又は生徒を指定校以外の学校に就学させようとする保護者は、狭山市教育委員会に指定校変更就学申請書に必要な書類を添えて、申請することができる。
(区域外就学願)
本市以外の市町村に住所を有する児童又は生徒を、狭山市立小・中学校に就学させようとする保護者は、区域外就学願に必要な書類を添えて申請することができる。
(審査及び許可基準)
教育委員会は、申請を受理したときは、速やかに審査するものとする。また、許可基準については、別表1、別表2のとおりとする。ただし、教育長が特別に必要があると認める場合はこの限りではない。
(決定及び通知)
各申請は、審査の結果に従い、それぞれ許可又は不許可の決定をする。また、決定後7日以内に保護者及び学校長にその決定を通知するものとする。
(許可の取消し)
教育委員会は、許可をした後、次に該当した場合は、許可を取り消し、改めて就学すべき学校を指定するものとする。
(1)保護者の申立内容が事実に相違していたとき。
(2)学校長が児童及び生徒の指導上問題があると認めたとき。
(3)その他教育長が特に必要と認めたとき。
別表1:指定校変更就学基準
別表1:指定校変更就学基準の詳細はこちらから確認ください。
特別許可地区については、狭山市立小・中学校通学区域一覧より確認ください。
また、特別許可地区の経過措置については、学校の規模と配置の適正化のページを確認してください。
別表2:区域外就学基準
別表2:区域外就学基準の詳細はこちらから確認ください。
注意事項
- 教育委員会内で審査が必要となるため、ご希望に添えない場合があります。
- 通学上及び指導上に支障がない場合に限ります。通学方法、通学経路については事前に就学希望校または在籍校と協議し、合意を得る必要があります。
- 許可期間終了後については、「狭山市立小・中学校通学区域に関する規則」に基づき、居住地の指定校に就学することとなります。※詳細は、狭山市立小・中学校通学区域一覧より確認ください。
- 最寄りとは、原則自宅からの直線距離で最も近距離の学校です。
- 医師の診断書は、現在の症状を記載してもらうものになります。診断日から提出するまでに期間が空いてしまうと症状が変わっている可能性もありますので、原則3か月以内のものとしています。
- 留守家庭による指定校変更の場合は、原則学童保育室の利用ができません。
このページに関するお問い合わせは
学校教育部 学務課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6034
FAX:04-2953-1132
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