狭山市の公共施設における受動喫煙防止対策

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2019年11月7日

健康増進法の一部を改正する法律の一部施行に伴い、狭山市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する基本方針を定め、2019年7月1日から狭山市の公共施設は一部を除き、敷地内禁煙となりました。
喫煙者におかれましては、ご理解とご協力をお願いします。

狭山市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する基本方針

背景

健康増進法の一部を改正する法律において、地方公共団体は受動喫煙を防止するための措置を推進することとなり、2019年7月1日から、「第一種施設」に該当する学校、児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎などの施設については、屋外で受動喫煙を防止するための必要な措置が取られた場所に喫煙場所を設置した場合を除き、敷地内禁煙となることから、こうしたことを踏まえて、本市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する基本方針を定めたものです。

基本方針

受動喫煙を防止するため、本市の公共施設における喫煙については、次のとおりとします。
(1)本市の公共施設においては、原則として、敷地内はすべて禁煙となります。
(2)本市の公共施設のうち、次の要件に該当する施設であって、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に喫煙場所が設置されている場合には、当該喫煙場所においては、喫煙することができるものとします。
(ア)不特定多数の人が集まり、禁煙とすることにより、周辺への影響が懸念される施設
【該当施設:市役所本庁舎、市民交流センター、市民会館、市民総合体育館、地域スポーツ施設、公園】
(イ)飲食ができる休憩スペースを有している施設(喫茶コーナー等は除く)
【該当施設:市民健康文化センター、老人福祉センター、ふれあい健康センター】

なお、この場合、「受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所」とは、次の要件のすべてを満たしている場所となります。
(1)喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること。
(2)喫煙場所であることを明記した標識が掲示されていること。
(3)施設の利用者が通常立ち入らない場所であること。
(なお、各施設の管理権原者の判断により、現在、市役所を除いた狭山市の公共施設は、敷地内は、全面禁煙となっております。)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課

狭山市狭山台3丁目24番地

電話:04-2956-8050

FAX:04-2959-3074

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。