受動喫煙防止対策

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2021年12月23日

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、多数の者が利用する施設等は、一定の場所を除いて喫煙が禁止されることになりました。
併せて、施設等の管理者が、受動喫煙を防止するために行わなければならない措置が定められました。

改正法の3つの基本的な考え方

1.「望まない受動喫煙」をなくす

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

詳しくは、厚生労働省のホームページ、「なくそう!望まない受動喫煙」をご覧ください。
「なくそう!望まない受動喫煙」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

施設の類型・場所ごとの対策

施設の類型・場所ごとの対策
 施設の種類対策施行日
第一種施設

・学校・幼稚園・保育所など
・病院・診療所・薬局
・行政機関の庁舎など

敷地内禁煙(※1)2019年7月1日
第二種施設

※上記の第一種施設以外(※2)
・事務所、工場
・飲食店、ホテル、旅館
・旅客運送事業船舶、鉄道など

原則屋内禁煙
(喫煙専用室、加熱式たばこ専用室を設置することは可能)

2020年4月1日
喫煙目的施設

・喫煙を主目的とする
バー、スナックなど
・店内で喫煙可能なたばこ販売店

施設内で喫煙可能2020年4月1日

※1屋外で受動喫煙防止の措置が講じられた場所に喫煙場所を設置することは可能です。
なお、本市の公共施設は受動喫煙防止対策に関する基本方針を定め、運用しております。
狭山市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する基本方針(PDF:447KB)

※2従業員に対する受動喫煙防止対策を講ずることも必要です。

各施設管理者におかれましては、適切な受動喫煙防止対策を講じてくださいますようお願いいたします
オフィス・事業者の方向けのページ「なくそう!望まない受動喫煙」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
飲食店の方向けのページ「なくそう!望まない受動喫煙」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

令和元年6月から埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度がスタートしました

埼玉県では受動喫煙による健康影響を防止するため、令和元年6月1日から「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」を施行し、法律上の義務を上回る対策を実施する施設と、受動喫煙防止対策に積極的に取り組む区域を認証しています。

詳しくは、以下の埼玉県ホームページでご確認ください。
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度(埼玉県ホームページ)(外部サイト)

事業者向け各種支援情報

関連機関のお問合せ先

受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)

電話番号:03-5539-0303
受付時間9時30分から18時15分(土日・祝日は除く)
受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問、ご意見等を受け付けて受け付けています。

狭山保健所

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度についてご質問等を受け付けています。
電話番号:04-2954-6212
FAX:04-2954-7535
受付時間:8時30分から17時15分

関連リンク(外部サイト)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課

狭山市狭山台3丁目24番地

電話:04-2956-8050

FAX:04-2959-3074

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。