本市では、口腔の健康が市民の皆さまの健康で質の高い生活を営む上で重要な役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の皆さまの生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とし、市民の皆様・市・医療機関・関係機関等の役割や、狭山市の基本施策などについて定めました。
今後、各機関と連携した事業を展開してまいりますので、皆様の参加をお願いします。
(目的)
第1条 この条例は、口腔の健康が市民の健康の保持及び増進に重要な役割を果たしていることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔健康の保持(以下「口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市等の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
- 市民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
- 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患特性に応じて、適正かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
- 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科保健を推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する物は、歯科口腔保健に資するよう、適切にその業務を行うとともに、市が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
(関係機関等の責務)
第5条 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野に関する業務に従事する者及びこれらの業務を行う機関は、市が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、従業員の歯科に係る検診(以下「歯科検診」という。)及び歯科保健指導を受ける機会の確保その他の従業員が取組む歯科口腔保健の支援に努めるものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(企画の策定)
第8条 市長は、次条に規定する基本的施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯科口腔保健の推進に関する基本的な計画を施策するものとする。
(基本的施策の実施)
第9条 市は、市民の歯科口腔保健を推進するための基本的施策として、次に掲げるものを実施するものとする。
- 歯科保健の知識の普及啓発に関する施策
- 定期的に歯科検診を受けることの勧奨に関する施策
- 障がい者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること又は、歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること又は、歯科医療を受けることができるようにするために必要な施策
- 歯科疾患の効果的な予防のための措置に関する施策
- 口腔の健康に係る定期的な調査に関する施策
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 この条例は、公布の日から施行する。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保健センター
狭山市狭山台3丁目24番地
電話:04-2959-5811
FAX:04-2959-3074
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