令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出(計画書等)

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更新日:2024年3月28日

令和6年度の介護職員等処遇改善加算の計画書の提出についてお知らせします。
令和6年度介護報酬改定により、2024年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)において、制度や様式入力に係る説明動画が公開されておりますので、参考にしてください。

問合せ窓口
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時まで(土曜日、日曜日を含む)

令和6年度介護職員等処遇改善加算の算定に係る計画書の提出について

対象事業者

狭山市の指定を受けている地域密着型サービス、総合事業にかかるサービス事業者。
狭山市外の事業所であって、狭山市から地域密着型サービス、総合事業の指定を受けている場合には、狭山市へも提出が必要となりますのでご注意ください。

提出期限

令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。
令和5年度に算定している事業所が同じ区分を継続する場合であっても、提出が必要となりますのでご注意ください。
2024年4月15日(月曜日)
※前年度から継続して算定する場合、4月または5月から新たに加算を算定する場合、6月から新たに新加算を算定する場合

7月以降に新たに新加算を算定する場合

算定しようとする月の前々月の末日が提出期限です。
(例:9月1日算定開始→提出期限は7月31日)

提出方法

原則、電子申請による提出をお願いします(電子メールやファクスは不可)。
※電子申請による提出が困難な場合は、郵送にて提出ください。
電子申請は下記URLまたは二次元コードよりアクセスしてください。

外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。二次元コード

【郵送の場合】

  • 2024年4月15日(月曜日)必着
  • 控えの返送を希望の場合は、控えの書類に加えて、送付先を記入した返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
  • 封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。

【郵送提出先】
〒350-1380
埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市役所介護保険課介護事業担当

提出書類について

提出書類一覧
名称提出要件提出期限

処遇改善計画書一式【別紙様式2】

必須提出
※以下に該当する場合、簡素化様式を利用できます。

  • 一括で申請する事業所数が10以下の場合【別紙様式6】
  • 当該加算を令和5年度に算定しておらず、令和6年度から新たに算定し、6月以降は新加算3または4を算定する場合【別紙様式7】
2024年4月15日(月曜日)

簡素化様式
【別紙様式6または別紙様式7-1】

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

4月、5月分
新規取得、区分変更の場合は提出

2024年4月15日(月曜日)

6月以降分
必須提出

居宅系サービス
2024年5月15日(水曜日)
施設系サービス
2024年6月1日(土曜日)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

4月、5月分
新規取得、区分変更の場合は提出

2024年4月15日(月曜日)

6月以降分
必須提出

居宅系サービス
2024年5月15日(水曜日)
施設系サービス
2024年6月1日(土曜日)


(注釈)

  • 新加算の処遇改善計画書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表について、上記の提出期限内に提出の場合は、2024年6月15日まで変更を受け付けます。
  • 狭山市が指定するサービス種別における「施設系サービス」とは、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を指し、その他の狭山市指定のサービス種別は「居宅系サービス」を指します。

変更届

次の内容について、年度の途中で変更が生じた場合は変更届の提出が必要になります。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  • 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  • キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  • キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  • 加算の区分に変更があった場合
  • 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更した場合の届出の提出は不要ですが、変更する前にすべての介護職員に周知する必要があります。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の事項について記載した「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

  • 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  • 職員の賃金水準の引下げの内容
  • 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  • 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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