適合義務及び適合性判定義務について、中規模(床面積300平方メートル)以上の非住宅建築物の新築・増改築等を行う際に、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)へ適合させ、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。
届出義務について、省エネ適判を受けるものを除く中規模(床面積300平方メートル)以上の建築物の新築・増改築等を行う際に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)にもとづく届出が必要です。
説明義務について、小規模(床面積10平方メートルを超え300平方メートル未満)な建築物について、新築・増改築等を行際に、建築士から建築主に対して、省エネ基準への適否や省エネ基準に適合しない場合の省エネ性能確保のための措置について、書面で説明を行うことが義務づけられます。
(注釈)2021年4月1日から施行される規制措置によるものです
建築物省エネ法の規制対象建築物
床面積2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築等の際に、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適合判定)が必要です。
(注釈)2021年4月1日から、床面積300平方メートル以上の非住宅建築物が対象となります。
また、床面積300平方メートル以上の建築物の新築・増改築等の際に、所管行政庁への届出が必要です。
適合義務の対象となる建築物については、省エネ基準に適合しない場合、建築基準法の確認済証・検査済証の交付を受けることができなくなります。
用途 | 床面積 | 建築物省エネ法の規制措置 |
---|---|---|
非住宅 | 300平方メートル以上 | 適合性判定 【建築基準法手続きに連動】 |
住宅 | 300平方メートル以上 | 届出 |
用途 | 床面積 | 建築物省エネ法の規制措置 |
---|---|---|
非住宅 | 2,000平方メートル以上 | 適合性判定 【建築基準法手続きに連動】 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
届出 | |
住宅 | 300平方メートル以上 |
用途 | 増築部分の 床面積 |
増築後の 床面積 |
増改築部分の 床面積の割合 |
建築物省エネ法の 規制措置 |
---|---|---|---|---|
非住宅 | 300 平方メートル 以上 |
― | 2分の1超 | 適合性判定 【建築基準法手続きに連動】 |
2分の1以下 | 届出 ※特定増改築 |
|||
住宅 | 300 平方メートル 以上 |
― | ― | 届出 |
(注釈)特定増改築(規制措置の施行の日(2017年4月1日)までに新築された建築物について行う増改築等で、増改築面積の増改築後の面積に対する割合が2分の1以下であるもの)は緩和措置により適合性判定は不要となり、届出義務が課せられます。2017年4月1日以降に新築された建築物に増改築等を行う場合はこの緩和は適用されませんので、適合義務の対象となり省エネ適合性判定が必要となります。
用途 | 増築部分の 床面積 |
増築後の 床面積 |
増改築部分の 床面積の割合 |
建築物省エネ法の 規制措置 |
---|---|---|---|---|
非住宅 | 300 平方メートル 以上 |
2,000 平方メートル 以上 |
2分の1超 | 適合性判定 【建築基準法手続きに連動】 |
2分の1以下 | 届出 ※特定増改築 |
|||
2,000 平方メートル 未満 |
― | 届出 | ||
住宅 | 300 平方メートル 以上 |
― | ― |
(注釈)特定増改築(規制措置の施行の日(2017年4月1日)までに新築された建築物について行う増改築等で、増改築面積の増改築後の面積に対する割合が2分の1以下であるもの)は緩和措置により適合性判定は不要となり、届出義務が課せられます。2017年4月1日以降に新築された建築物に増改築等を行う場合はこの緩和は適用されませんので、適合義務の対象となり省エネ適合性判定が必要となります。
省エネ基準適合義務、適合性判定義務
床面積が2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築や増改築等を行う場合、建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を所管行政庁または登録省エネ判定機関に提出し、省エネ基準に適合するかどうか省エネ適合判定を受ける必要があります。
(注釈)2021年4月1日から、床面積300平方メートル以上の非住宅建築物が対象となります。
建築基準法にもとづく建築確認等の手続きに連動することから、省エネ基準に適合しない場合、建築基準法の確認済証・検査済証の交付を受けることができなくなりますので、該当する建築物の計画にあたっては十分にご注意ください。
省エネ適合性判定業務の委任
狭山市では、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録省エネ判定機関に省エネ適合性判定の業務を次のとおり行わせることとします。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合判定の全部
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定業務の開始の日
2017年4月1日
(注釈)登録省エネ判定機関については、下記リンク「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」よりご確認ください。
省エネ適合性判定の手続き
(1)登録省エネ判定機関へ提出する場合
登録省エネ判定機関へ省エネ計画を提出して、省エネ適合性判定を受ける場合の手続き(手数料、提出書類等)については、各機関へお問い合わせください。
(2)狭山市へ提出する場合
狭山市へ省エネ計画を提出して、省エネ適合性判定を受ける場合は、省エネ計画書及び添付書類(正・副2部)を狭山市役所建築審査課の窓口へ提出してください。
軽微な変更の手続き
省エネ適合性判定を受けた省エネ計画に変更が生じた場合は、変更後の省エネ計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。ただし、下記の軽微な変更に該当する場合は不要です。
(1)省エネ性能が向上する変更
(2)一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
(3)根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更
なお、軽微な変更に該当する場合、完了検査申請書に軽微変更説明書(上記(1)(2)の場合)または、省エネ適合性判定を行った機関が発行する、軽微変更該当証明書(上記(3)の場合)を添付してください。
申請様式・添付書類
申請様式・添付書類は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」で定められています。詳しくは、下記リンク「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
省エネ適合性判定に関する、国が定める以外の様式については、以下よりダウンロードしてください。
狭山市建築物エネルギー消費性能向上に関する法律施行細則 様式第1号~様式第9号(PDF・189KB)
建築物省エネ法手数料一覧
届出義務
床面積が300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く)の新築や増改築等を行う場合、所管行政庁へ省エネ計画の届出をする必要があります。
届出された省エネ計画が、省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁が指示・命令を行うことがあります。
届出の期限
工事着工の21日前まで
届出様式・添付書類
届出様式・添付書類は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」で定められています。詳しくは、下記リンク「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
狭山市では、建築物省エネ法施行細則で「その他所管行政庁が必要と認める図書」定めています。
以下の書類を添付することにより、審査が簡略化できます。
「BELS評価書の写し」
「住宅性能評価書の写し」
(注釈)いずれも、省エネ基準に適合するものに限ります。
提出先
狭山市役所2階 建築審査課
(注釈)届出に関する手数料は不要です。
関連リンク
建築物省エネ法の概要(IBEC 建築省エネ機構)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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