第5期狭山市地域福祉計画(案)に対する意見の募集結果

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2026年2月25日

第5期狭山市地域福祉計画の策定にあたり、皆さまから広くご意見を募集するため実施したパブリックコメントの結果を公表します。

意見等の募集結果

意見の募集期間

2026年(令和8年)1月13日(火曜日)から2026年2月12日(木曜日)まで

意見の提出者数

1名(電子申請)

意見の提出件数

3件

計画(案)へのご意見と市の考え

※PDFは下記一覧表と同じ内容です。

No 寄せられたご意見 市の考え
1

第1章 計画の策定にあたって
3.計画の位置づけと近年の社会福祉
(3)近年の社会福祉について
令和7年12月16日に高次脳機能障害者支援法が成立し、12月24日に公布、令和8年4月1日施行予定。高次脳機能障害者支援法の動向について何らかの形で記してください。

本計画は地域福祉の基本理念や方向性を定める総論的な指針です。個別の障害特性に特化した詳細な法制度を記することにつきましては考えておりませんが、「障害者福祉プラン」の中で検討してまいります。
2

第4章 施策の展開
基本目標1 暮らしを支え合うネットワークづくりの推進
5.多機関協働事業
平成28年7月15日に開かれた「第1回「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部」の資料2、9ページ、モデル事業「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」の説明用のポンチ絵で、「地域の中で複合的な課題を抱える要援護者」として「若年性認知症や高次脳機能障害」が例示されています。その延長線上のことと捉えられると思いますが、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(2023年6月14日)、「高次脳機能障害者支援法」(2025年12月16日)が相次いで成立したことを受けて、狭山市の計画でも、「地域の中で複合的な課題を抱える要援護者」として「若年性認知症や高次脳機能障害」が例示してください。

本計画は地域福祉の基本理念や方向性を定める総論的な指針です。特定の名称追加による限定的な表現することは避け、実際の事業推進にあたっては、ご指摘の視点も踏まえ、包括的な支援体制の構築に努めます。
3

第4章 施策の展開
基本目標1 暮らしを支え合うネットワークづくりの推進
【狭山市成年後見制度利用促進基本計画】
最高裁判所事務総局家庭局が出している「成年後見関係事件の概況」において「(参考資料)開始原因別割合」で高次脳機能障害というカテゴリーが設けられていること、昨年末成立した高次脳機能障害者支援法の第十四条で「権利利益の擁護」が規定されていることなどを受けて、「【今後の課題】〇認知症や知的障害などの判断能力が十分でない方」のところを「【今後の課題】〇認知症や高次脳機能障害、知的障害などの判断能力が十分でない方」と直してください。

本計画における「認知症や知的障害など」という表現の「など」には、ご指摘の高次脳機能障害も含む、複合的な課題を抱えるすべての対象者を包含しております。
特定の障害名を列挙せずに包括的な表現とすることで対象を限定することなく幅広く支援を進める趣旨であることから現行のままといたします。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。