回答
身体障害者手帳又は療育手帳所持者がJRを利用する場合に割引になるものであり、第1種の心身障害者が介護人とともに利用する場合には、介護人についても割引されます(12歳未満については例外あり)。第1種・第2種のいずれに該当するかは、障害の程度により決まります。
私鉄各社についても、対象・内容・利用方法ともほとんどがJRに準じます。(ただし、ほとんどの私鉄が最低運賃制度をとっているので、割引した額が最低運賃を下回る場合は最低運賃を支払います)
○必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳
※詳しくは各鉄道会社へ
関連情報
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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