回答
身体障害者手帳を所持して自ら運転する場合、または重度の身体障害者・知的障害者を乗せて運転する介護者が、有料道路を通行する際に利用する料金が割引になります。
(ただし、営業用及び法人所有の車を除く)
○対象
・全ての身体障害者が自ら運転する場合
・重度の身体障害者又は重度の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合(重度の身体障害者とは、第1種身体障害者を、重度の知的障害者とは、第1種知的障害者をいいます)
○手続きに必要なもの
【ETCを利用する場合】
(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
(3)運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
(4)ETCカード(※原則として障害者本人名義のものに限ります。)
(5)登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
【ETCを利用しない場合】
(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
(3)運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
関連情報
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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