回答
身体障害者補助犬を適切に利用することによって行動範囲を拡大し、社会復帰、自立に役立てることのできる方に給付します。なお、給付にあたり、訓練施設等での合同訓練が必要となります。
○対象
盲導犬については、視覚障害者の1級の方
介助犬については、肢体不自由1、2級の方
聴導犬については、聴覚障害2級の方
※介助犬及び聴導犬については埼玉県障害者福祉推進課へお問い合わせください。
電話048-830-3311 FAX048-830-4789
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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