回答
身体障害者が所有し自ら運転するための自動車の操行装置の改造費、身体障害者又は生計を一にする者が所有する車いす乗車装置を備える自動車の改造費・購入費の3分の2の額(限度額100,000円)を補助します。事前に申請が必要です。
○対象
身体障害者手帳1級から6級の方(所得制限があります)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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